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著作権Q&A

お悩み 25 |自社の幹部が個人のFBなどで取材記事の写メを大きく撮影し、著作権のことをまったく考えずアップしてしまいます。(人材派遣)

【回答】個人のフェイスブックページであっても、公開している場合は私的使用にはあたらないため、著作権侵害となります。たとえ記事の内容がご本人のインタビューであっても、著作権は記事を作成した側に帰属するからです。ご本人には、「お悩み23」の事例を示すなどし、リスクを冒していること、ライバル社の目に触れる可能性もあることを認識していただくのがよいかと思われます。

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