著作権Q&A
記事を掲載・転載したい
お悩み 84|ネットニュースのURL紹介は問題ない?
同様のご質問を頻繁にいただきますが、改めてお答えいたします。 URLの文字列には著作権がありませんので、著作権の観点からは問題ありません。ただし、見出しには著作権がある場合も…
お悩み 04 SNSに記事を無断掲載。 困っています
自社の幹部が、自社に関する記事を大きく撮影し、著作権のことをまったく考えず個人のSNSに掲載してしまいます。 写真から記事の内容も詳細に読めてしまいますし、無断で記事を掲載するのは著作権法違反にあたることを何度も説明しているのですが、 なかなか理解してもらえず同じことを繰り返されてしまいます。 幹部に事の重大さを理解させ、止めてもらう良い方法はないでしょうか。
File 06「保護期間70年」ああ勘違い
「著作権の保護期間は発表から70年ですから、それを過ぎているものはだれでも自由に使えます。確かに御社の記事と写真を使わせていただきましたが、出典の記載がなくても問題ないと思います」。 2日後に、全国紙の知財部からメールが届いた。記事の方は著作者人格権により出典の表示を求めること、写真の方は著作権を有する写真家が存命であり複製許諾が望ましいこと、などが記され「不当な方法での利用には法的手段が用いられることがあります」と結ばれていた。
お悩み 56 |自社が撮影した写真とともに、 記事のタイトルを紹介するのは著作権侵害でしょうか。また、タイトルと簡単な要約を掲載するのは著作権侵害でしょうか。(福祉)
何らかの媒体に掲載された記事を写真撮影し、その見出しと共に、自社媒体で紹介する、という事でしょうか?その場合、記事の写真撮影は複製(コピー機でコピーを取るのと同じ)に当たりますので、許諾が必要です。 一方、見出しと簡単な要約を掲載する場合、それを見れば原本を読むのが不要になるほどの要約は、「翻案」とみなされ許諾が必要となります。見出しの一部、掲載媒体名と掲載日、自社の○○が掲載されていますという程度の紹介、に留めた方が良さそうです。
お悩み 48 |自社製品の開発苦労話について紹介された新聞記事について、当社玄関の製品展示コーナーで、PRのため製品の横に貼りたいと総務部から相談された場合の取り扱いにつ いて、ダメなのかどうか迷う。(電気機器)
新聞原紙そのものなら、展示してOKです。台紙に貼るなどパネル加工しても構いません。しかし、原紙は保存用に保管し、展示はその複製(コピー)と使い分けるなら、複製の許諾が必要となります。
お悩み 47 |著作物の引用が認められる条件とは?(アパレル)
引用の目的が正当であることを前提として、最低でも ①自己の著作部分が「主」、引用部分が「従」となっていること ②引用部分をカッコでくくるなど明瞭に示すこと ③出所を明示すること、が必要です。 例えば、新聞記事を丸ごと転載し、1行だけ自分のコメントをつけて配信するような場合は、②③を満たしていても、①により引用とは認められません。
お悩み 40 |地域の古い写真を社内報や販促物に掲載する際の権利関係はどのように確認したらよいでしょうか?(ホテル)
写真は、著作者の死後70年まで著作権保護の対象です。2018年12月30日施行改正著作権法により、長くなりました。撮影後70年ではありませんので、注意が必要です。 書物なのか、どこかで展示されたものなのか、その古い写真を発見した場所に詳しく問い合わせて、著作者の行方を確認して、本人や家族に連絡をとる必要があります。 どうしても著作者と連絡が取れない場合には、文化庁長官の裁定を受けて、補償金を供託したうえで利用する方法もあります。
お悩み 38 |官公庁が作成しているパンフレット、ガイドラインを利用して社内資料を作成する際、出典を記載すれば利用しても良いものでしょうか?(食品)
法令や、官公庁が発する告示・訓令・通達などは自由に利用できます。ただし、官公庁作成の白書、報告書、データベースなどは著作物と同様の保護を受けるため、転載禁止の場合もあり得ます。お尋ねのパンフレット、ガイドラインがどちらにあたるかの判断は、内容によって左右されるでしょう。該当官公庁に直接問い合わせるのがよろしいかと思います。
お悩み 04 論説記事の転載、ハードルが低いってホント?
月並商事のホームページ作成は、今年から外注することになりました。その外注先の業者との打ち合わせの席で、耳寄りな話を聞いたんです。「新聞の論説記事をホームページに載せたい場合は、出典先さえ明記していれば、転載の許諾などは不要ですよ」だとか。社内で共有したかった論説記事は数多くあったのですが、許諾を取らなければならないと思いこんでおり、これまではあきらめていたんです。業者の説明を信じても大丈夫でしょうか。
お悩み 28 |セミナーなどで、ニュースサイトの記事を閲覧しながらスクリーンに映し出すのはだめでしょうか。(コンサルタント)
そのニュースサイトが会員制である場合は、映写して不特定多数に閲覧させるのは利用規約違反になるでしょう。だれでも見られる部分であれば許容範囲かとも思いますが、著作権法では厳密には、著作物の映写は「上映権」という保護されるべき権利の対象となっています。 映写するものによっては、ニュースサイト側へのお知らせをした方がよさそうです。