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著作権侵害にならない場合とは? 適切な方法や罰則を理解して企業の安全を守る

ビジネスでは著作物を扱うケースが少なくありません。意図せずとも著作権を侵害してしまうと多大な損失につながるため、企業の担当者が著作権について理解を深めておくことは不可欠です。この記事では著作権の概要を説明したうえで、著作権侵害に当たるケースや侵害した場合のリスク、侵害しないための方法を解説します。

ELNETでは記事利用の著作権に関するお悩み・ご相談にお応えします。
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そもそも著作権とは

「著作権」は、企業にとって身近な存在です。著作権についてよく知らないまま業務を進めてしまうと、社会的な信用を失うような大きな問題になりかねないため、十分な注意が求められます。ここでは、著作権および著作権侵害の概要を解説します。

著作権が発生するのはいつ?

著作権とは、著作物を保護するための権利です。著作権法第2条1項1号では、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義しています。もう少しかみ砕くと、自分の考えや気持ちを、既存のものを真似することなく、文芸、学術、美術、音楽などで表現したものです。具体例としては、小説、楽曲、絵画、地図、アニメ、漫画、映画、写真、新聞記事などが挙げられます。

著作権は、行政機関などへ申請して得る類の権利ではありません。創作と同時に著作権は生まれ、創作者には独占的に著作物を利用できる権利があります。他人が許可なく勝手に使ったり、自分のものとして主張したりできないのがポイントです。

著作権侵害とはどのような行為?

著作物についてしばしば問題になるのが「著作権侵害」です。これは、著作権者の許可を得ずに著作物を無断で利用することを指します。

著作権者から見れば、自分の作品を勝手に使われていることで不利益を被ることがあるため、できるだけ早期の排除が必要です。ただし、第三者が著作物を使ったとしても著作権侵害に当たらないケースも存在します。

では、著作権侵害に当たる場合と、そうでない場合は、どのように線引きされているのでしょうか。

著作権侵害になるケース

著作物を無断で使えば、著作権侵害として訴えられるリスクがあります。たとえば以下の2つは、著作権侵害になる代表的な事例です。

著作物を複製する

「複製」とは、既存の作品と同じものをつくることです。著作権法第2条1項15号では、「印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製すること」と定義しています。複写機でコピーすることはもちろんですが、模写(書き写し)したり、スキャナーで電子データにしたりすることも複製に当たります。

著作権法第21条では、「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する」と定められています。
※引用元:e-Govポータル(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048

著作権者に許可を得ず、勝手にコピーするような行為があると著作権侵害の事案になってしまうので、注意が必要です。

2021年1月1日には改正著作権法が施行されました。改正のポイントのひとつは、インターネット上で配布される海賊版についての対策強化です。従来規制されてきた音楽、映像だけではなく、電子書籍などもふくむ「著作物全般」について、違法ダウンロードを取り締まることになりました。海賊版が利用されると著作者は収益を得られず、ひいては新たな作品が生まれなくなってしまうため、我が国のコンテンツ産業にとっても多大な損害です。同改正はこうした社会的な背景も影響して行われました。

著作物を模倣する

著作物の模倣(著作物を編集したり、脚色を加えたりして利用すること)は、翻訳権や翻案権という著作権の支分権で守られています。

著作権法第27条には、翻訳権や翻案権等として以下の通り定められています。

「著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。」
※引用元:e-Govポータル(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048

著作物を模倣した場合は、著作権や翻案権の侵害とされるのが基本ルールです。しかし、世の中の商品には「似ているもの」が多く存在します。中には、著作物に依拠した作成ではない場合、翻案権侵害には当たらないとされたケースもあります。著作物の創作的な部分についてどれほど再現されているのかが、判断の分かれ目になるでしょう。

著作権侵害にならないケース


著作物を勝手に利用すれば、どのような場合も違法とされるわけではありません。ここでは著作権侵害にならない6つのケースについて解説します。

著作物に該当しないものを利用している

そもそも著作物に当たらないものであれば、著作権は生まれません。たとえば、客観的な歴史的事実や単なるデータは、自分の思想や感情とは無関係のため、著作物とはいえないでしょう。また、企画やアイデアは形として表現されたものでない限り、著作物ではありません。ありふれた表現やごく短い文章なども著作物ではないと考えられています。

もっとも、著作物に該当するかどうかは個別に判断されるため、安易な判断は禁物です

著作者に許諾を得ている

著作権は著作者が専有するものと考えるのが基本です。しかし著作権法第63条第1項および2項では、利用の許諾について以下のように定められています。

1「著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。」
2「前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。」
※引用元:e-Govポータル(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048

つまり、どうしても著作物を使いたい場合、著作者の許諾を得られれば、著作権を侵害することなく利用できます。

なお、著作権は譲渡できるため(同第61条第1項)、許諾以外には著作者から譲渡を受けることでも利用可能です。

著作物の保護期間が満了している

著作権が有効となるのは創作された時点からですが、永遠に権利が生き続けるわけではありません。そのため、ある著作物を利用したい場合、保護期間が過ぎていれば著作権侵害には当たりません。

著作権法第51条第2項によると、例外もありますが、著作権として保護されるのは著作者が生存している間および死後70年間です。

また、無名または変名の著作物の著作権は、著作物の公表後70年間存続します。(同第52条)。ペンネームで作品を公表したケースなどが該当しますが、周知の変名(一般的に知られており著作者の特定が可能なもの)であれば原則通り死後70年間が保護期間です。

ルールを守った引用をしている

著作権法第32条では、公表された著作物について、ルールを守れば一部を引用しても問題ない旨が定められています。具体的な方法としては、引用部分や出所出典を明らかにして表記することです。「この部分の著作者は自分ではなくこの人だ」と明確化するのが最も基本的なルールです。

ただし、元の作品に「転載を禁ず」といったような表記がある場合は、この限りではありません。また、引用にあたっては、量的、質的に主従関係が明確(引用した部分が「従」)であることや改変しないことなど、さまざまなハードルがあるので注意が必要です。

著作物を私的利用している

著作物を複製や模倣した結果、どのように使うのかによっても、著作権侵害になるかどうかが変わります。たとえば、既存のキャラクターに似せたキャラクターを描き、そのグッズを無断で販売した場合は、明らかに著作権を侵害していると判断されるでしょう。

他方、ただデザインを勉強するために、自宅で好きなキャラクターを模写するような場合は異なります。個人または家庭の範囲であれば、著作権侵害には当たりません。
なお、私的利用に関する規定は著作権法第30条で明文化されています。

著作権で保護されない著作物を利用している

著作権法第13条には、著作権の目的とされない著作物が示されています。

・憲法や法令
・国や地方公共団体の機関、独立行政法人または地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達など
・裁判所で下された判決や決定、命令、審判など
・行政庁の裁決や決定で、裁判に準ずる手続により行われるもの
・上記の翻訳物や編集物で、国や地方公共団体の機関、独立行政法人、地方独立行政法人が作成するもの

国や公共団体など公的機関が作成した報告書や白書といった公の資料などの場合、国民に広く知らせて生活に活用してもらうという性質上、そのまま文章を利用したとしても著作権侵害にならないケースが多いでしょう。

著作権を侵害した場合の企業のリスク

 
著作物は身近なところに存在するため、つい気付かず権利を侵害してしまうケースは少なくありません。しかし、もし企業が著作権を侵害した場合、思いもよらぬ損失につながるリスクがあります。社会的な信頼を失墜させてしまうこともあるでしょう。ここでは、考えられる主なリスクを3つ解説します。

損害賠償を請求される

企業が著作物を無断で利用した場合、著作者はその行為をやめるように企業側へ請求できます。著作権法第112条に基づく差止請求です。多くの場合、配達証明付き内容証明郵便などで確実に知らせる方法が取られるでしょう。

差止請求にとどまらず、損害賠償を請求されるリスクもあります。賠償額の算定についてはさまざまな方法が考えられますが、著作権法第114条に推定方法の規定があり、「侵害されなかったとすれば、手に入れられたはずの利益」や「侵害者が侵害行為によって得た利益」などをもとに推定されます。ただし、利益が多く見積もられている場合、侵害者がその立証をできれば推定が覆ることもありえます。

また、不当利得返還請求といったアプローチで、支払いを求められるケースも存在します。

いずれにしても金銭的なダメージはかなり大きな規模になることがあるため、十分注意しなければなりません。

刑事上の罰を受ける

損害賠償請求や不当利得返還請求を受けるのは民事上の問題ですが、一方で刑事上の罰も発生します。著作権法第119条では、著作権侵害と確定した場合、

・最大10年の懲役
・最大1,000万円以下の罰金

のいずれか、もしくは両方が科せられると定められています。実行者本人のみならず業務主体たる法人にも3億円以下の罰金が科せられるなど(同第124条)、大きなダメージを受けるでしょう。

謝罪広告の掲載をする

万一著作権侵害の事実が判明した場合、それが単に過失であったとしても、侵害した企業は社会からの信頼を一瞬で失ってしまいかねません。とくに多くの著作物やコンテンツなどを扱うような業種の場合は、その後の受注にも大きな影響を与え、経営状態が悪化することも十分考えられます。

また、著作権法第115条において、著作者は名誉・声望を回復するための措置を、損害賠償とは別に侵害者へ請求できるとされています。措置例としては、新聞などに謝罪広告を掲載することなどが挙げられるでしょう。
しかし、そもそも謝罪をして済むような話ではなく、コンプライアンス体制にも関わってくる大問題です。広告で多くの人が目にすれば、信用回復までに相当時間をかけなければならない可能性があります。

著作権侵害にならないように気を付けるべきこと

 
企業が著作権を侵害しないようにするために気を付けるべきポイントを3つ紹介します。

著作権について深く理解する

まず、すべての従業員が著作権とは何か、どういったときに侵害になるのか、といった基本的な知識を身に付け、深く理解することです。そのためにはアンケートで知識の度合いをチェックし、社内で著作権に関するセミナーを受講させたり、著作権のことを学べるサイトを共有したりすることが有効でしょう。

また、業務で関わりそうな事例を挙げ、それが著作権侵害に当たるかどうかを示すなど、誰にでも分かりやすい社内ガイドラインをつくるのも一案です。たとえば、オンライン上の画像販売サイトで正規に購入した画像は社内で利用しても問題はありませんが、出所が分からない画像を勝手に使うのは著作権法に違反するおそれがあります。このように、具体例を使うとより分かりやすくなるはずです。

社内の啓蒙活動を、1回限りではなく継続して実施することで、著作権を守るのが当たり前といった企業風土を醸成できます。

専門の弁護士に相談する

著作権に関わる問題は奥深く、細かなところまでしっかり確認しなければならないため、自社のみで対応するのが困難なこともあります。

そのような場合は、専門家である弁護士に相談するのも手です。とくに、著作権が関わってきそうな案件や契約を行う前には、念には念を入れて確認しておくほうが安心でしょう。業務内容として著作権にからむことが頻繁にあれば、単発で相談するのではなく、顧問弁護士を付けておくと、過去の案件もふくめてスムーズに相談しやすいためおすすめです。

委託先と著作権に関する契約内容を定める

業務の内容によっては、社外にコンテンツの制作を委託することがあるでしょう。その場合、委託先が著作権について知識を持ち、侵害行為をしていないかどうかを、委託元として確認することが重要です。

方法としては、まず委託契約を交わす際、契約書において著作権を侵害しないことやトラブルを起こさないことなどを明記します。万一侵害した場合は、委託元も罰せられるリスクがあるため、その際の対応や規則についても定めておくとよいでしょう。

また、著作物を扱ったサービスを利用する場合は、許諾を得てサービスを提供しているかどうかを確認することも重要です。

必要な記事を全社に共有するなら

まとめ

著作物には著作権があり、基本的に複製や模倣は許されません。とくにインターネットが浸透した現代では簡単に複製や模倣ができてしまうため、著作権について深く理解することが大切です。

著作物の一例で紹介した新聞記事を切り抜いたり利用したりする場合も、著作権法上問題ないがないか注意が必要です。新聞記事の著作権については以下のホワイトペーパーが参考になるでしょう。広報や営業の現場でご活用ください。

※本コラムはELNET外部の筆者が執筆しています。

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