著作権Q&A
新聞記事
お悩み 25 |自社の幹部が個人のFBなどで取材記事の写メを大きく撮影し、著作権のことをまったく考えずアップしてしまいます。(人材派遣)
個人のフェイスブックページであっても、公開している場合は私的使用にはあたらないため、著作権侵害となります。 たとえ記事の内容がご本人のインタビューであっても、著作権は記事を作成した側に帰属するからです。 ご本人には、「お悩み23」の事例を示すなどし、リスクを冒していること、ライバル社の目に触れる可能性もあることを認識していただくのがよいかと思われます。
お悩み 24 |掲載された記事を記事が読めない程度に写真で撮ってfacebook等のSNSにUPすることはNGでしょうか。(ファッション)
記事が読めない程度とはどのくらいでしょうか?見出しの文字も判別できない、何らかのページであることがわかるくらいの粗さでしょうか? PRする目的であるからにはそうはいかないでしょう。やはり著作物としての記事の内容がわかる程度になっていると思います。 となれば、無許諾での転載は著作権侵害と言わざるを得ません。許諾を取られるようお勧めします。
お悩み 23 |著作権を無視した記事の利用(転記、社内配布など)での罰則、事例などがあれば教えてください。(証券)
週刊誌の記事を、スキャンしたうえで庁内LANに掲載し、多くの職員が閲覧できる状態にした、という例がありました。 記事の筆者側から提訴され、電子書籍として販売された場合の利益などを計算し、損害賠償命令が出されています。 ある団体では、無断コピー回覧が発覚し、新聞社から改善を求められても担当者が無視を続けていた、というケースがあります。 新聞社では団体の幹部と直談判に及び、さかのぼっての許諾料支払いという結果となりました。 無許諾のコピー・スキャンはもちろんNGですが、発覚した後も適切な措置をとらないと、さらに傷を広げてしまいます。
お悩み 19 |自社記事を社内に知らせることと著作権のバランスを、どうとったらよ いでしょう。社員への著作権教育の方法も知りたい。(電機)
自社・業界記事を社内でスピーディに共有することは重要です。著作権侵害を恐れて手を出さないのでは、大きな機会損失になるでしょう。新聞社から許諾を得るか、または著作権処理済みのクリッピングを使うか、正当な方法での記事活用を考えましょう。 (社員への著作権教育は「お悩み03」の回答をご参照下さい)
お悩み 18 |掲載情報を社内メールで周知することは著作権上問題はあるのでしょうか。(保険)
「新聞の見出しにも著作権がある」と主張している新聞社もあります。見出しを複製して継続的に社内メールしているのであれば、新聞社に申請する方が良いと思います。見出しを使わずに記事の簡単な概要を書くのであれば問題はないでしょう。 電子版記事のURLをメール周知するなら、各新聞社のサイト(リンクポリシーなど)を確認してください。リンクを張る場合の申請を求めているサイトもあります。
お悩み 15 |記事の転用はどこまでOKでしょうか。(メーカー)
新聞・雑誌などの記事は著作物であり、著作権保護の対象です。無許諾での転用はできません。複製、加工、改変、翻訳、PDF化、配信などを含みます。 引用については、目的が正当、引用部分が明確、引用部分が従、などの要件があります。 また、ごく限られた範囲で許諾が不要な場合もあります。家庭内での私的利用などです。
お悩み 13 |社員のみに配布する社内報に、自社が掲載された新聞記事などを載せるのは大丈夫でしょうか?(アパレル)
自社が発信したパブリシティに基づく記事であっても、その記事の著作権は新聞社側が持っていますので、無許諾コピーはできません。 社員のみに配布する場合でも、例外ではありません。社内の意識を高めるためにも、広報が率先して著作権を順守した運用を心がけましょう。
お悩み 10 |自社関係の新聞記事をPDF化してサーバーに保管しています。HPに掲載したり社内に回覧する目的ではなく、単純に「記録」として残すためです。将来、会社の「社史」を編纂するような場合に、その担当者が参照することがあるかもしれません。 この程度のPDF化でも許諾をとる必要がありますか?(化学)
新聞著作権協議会のホームページに、明快に書かれています。 「著作物を複写するには著作権のうちの複製権という権利が及びます。法律では私的使用のための複製は認められていますが、(略)企業・団体内でその業務に関連して著作物をコピーすることは私的使用の範囲には入らず、たとえ1枚のコピーでも著作権者の承諾が必要となります。」 無許諾でPDF化という複製を行っていることは、複製権の侵害になりますので、直ちに複製許諾を申請する必要があります。
お悩み 09 |毎朝、購読紙のクリッピングを行なってファイリングしています。このファイルは自分の書類棚にあるのですが、役員や管理職が来て、ファイル内のクリッピング記事を読んでいき ます。この行為は著作権侵害になりますか。(計測器)
そのクリッピングが、新聞原紙を切り抜いてファイルする方法ならば、複製行為がありませんので、誰が閲覧してもOKです。ただし、クリッピングの段階でコピーしているとなると、閲覧者の範囲よりも、複製許諾をきちんと取っているか、が重要なポイントになります。
お悩み 08 |紙媒体に自社記事が掲載さると、記事を執筆した記者に断った上で記事の写真を撮ってSNSへ載せている。本当はSNSだけでなく、ホームページにも掲載したい。しかし、HPへの掲載はコストもかかるので諦めてしまうのが現状だ。自社関連の記事についてはもうすこし簡単に載せる方法はありませんか。(国際協力団体)
新聞社・出版社などの所属する記者が執筆した記事は、本人ではなく新聞社側が著作権を持ちます。職務著作といいます。今回の相談では、記者の承諾だけでは不足で、やはり新聞社側と許諾の交渉をすべきだと思います。黙認されていると思っていても、決して見逃してくれているわけではありません。新聞社のウォッチが行き届いていないというのが実情でしょう。ホームページに自社の実績を報じる記事を載せることは、大きなPR効果を生みます。許諾を得ておけば、SNS、HPを絡めた露出も可能になります。「コスト」がどのくらいかかるのか、一度新聞社などと本腰を入れて交渉してみてはいかがでしょうか。