著作権Q&A
新聞記事
お悩み 49 |切り抜き作業を外注しています。外注先から新聞の切抜原紙を受け取るのが昼ごろになってしまうので、事前にFAXを受け取るのは違法でしょうか。 原紙が届いたらFAXは破棄します。(輸送用機器)
FAXで新聞記事を送る行為は、複製のほか公衆送信権の問題が出てきます。届いたら破棄するから良い、というものではありません。 業務上、早い情報入手が必要なら、許諾の方法も含めて外注先に相談するのがよいと思います。
お悩み 48 |自社製品の開発苦労話について紹介された新聞記事について、当社玄関の製品展示コーナーで、PRのため製品の横に貼りたいと総務部から相談された場合の取り扱いについて、ダメなのかどうか迷う。(電気機器)
新聞原紙そのものなら、展示してOKです。台紙に貼るなどパネル加工しても構いません。しかし、原紙は保存用に保管し、展示はその複製(コピー)と使い分けるなら、複製の許諾が必要となります。
お悩み 47 |著作物の引用が認められる条件とは?(アパレル)
引用の目的が正当であることを前提として、最低でも ①自己の著作部分が「主」、引用部分が「従」となっていること ②引用部分をカッコでくくるなど明瞭に示すこと ③出所を明示すること、が必要です。 例えば、新聞記事を丸ごと転載し、1行だけ自分のコメントをつけて配信するような場合は、②③を満たしていても、①により引用とは認められません。
お悩み 46 |新聞に自社に関する記事広告を出した際に、新聞社から現物が何部か届くが、 届いた後で記事広告が掲載された箇所をスキャンし、社内へメール配信・共有している。新聞社にその旨を許可を取っていれば問題ないのか。(機械製造)
記事広告を制作したのは、新聞社でしょうか?それとも広告代理店や制作プロダクションなどでしょうか?後者なら、その会社に許諾をとる必要があります。写真や図版を挿入している場合は、それぞれの著作者の許諾も必要です。まずは、記事広告を制作した会社に相談することです。
お悩み 44 |デジタル時代の日本の著作権がどうなっているのか分からない。 「WELQ」の記事不正利用は明らかに問題でしたが、SNSに載せるなど、グレーゾーンも多い気がします。(広告)
デジタル時代であっても、著作権遵守の根本は「無許諾の複製を行わないこと」につきます。簡単な動作で見栄えよくコピーができてしまうデジタルツールは、そのあたりの意識が薄くなりがちなので注意が必要です。記事、写真、イラストのみならず、書影、他人の作成した地図画像等、基本的には著作物であり、許諾や利用規約の遵守が必要です。
お悩み 43 |自社が掲載された記事を社内で共有するにあたり、記事や文章複写はNGなのは理解していますが、掲載文の要約であれば OKなのでしょうか。数千人の社員に共有するにあたり少しでも情報公開・共有したいというのが広報の立場の思いです。(店舗施工)
「我が社の□□が紹介されました。○月○日付け△△新聞朝刊、●月●日付け××新聞夕刊…(以下羅列)」という程度の表記なら問題ありません。しかし、その記事を読まなくても内容がわかるような要約は、著作権侵害のおそれがあります。 その媒体社の利用規約など確認したうえで、許諾を申請し、記事全文を共有することをお勧めします。
お悩み 42 |取材していただき掲載になった記事は、原紙以外何枚くらいなら「社内報告用」として認められるものなのでしょうか。 ちなみに、PDFをイントラネットに掲載するのは言語道断と認識していますが、この認識は正しいでしょうか。(通信)
その記事を取材し掲載した媒体社ごとに、判断は異なると思います。「取材をした対象の社内報告用なら●枚の複製を認める」という業界統一ルールがあるわけではなく、通常の複製許諾に則した判断がなされますので、その媒体社に問い合わせてみて下さい。 また、許諾なく記事をPDF化しイントラに掲載するのはNGです。仮に紙の複製許諾を得た記事でも、PDF化やイントラ掲出は別の判断となりますので、注意が必要です。
お悩み 39 |他部署がメールで関係者(限定的)へ配布している記事等について、注意すべきか悩んでしまいます。(機械製造)
メールで配信しているのは、記事を撮影したイメージでしょうか、テキストとしてのコピーでしょうか。いずれにしても、無許諾での複製は著作権侵害となります。社内のみ、限定的な少人数、だとしても同様です。宛先のメーリングリストに知らずに部外者が含まれており、行為自体が漏洩する事もあり得ます。 新聞社への許諾申請、著作権処理済みのクリッピング、など正当な利用方法をぜひ伝えてあげてください。
お悩み 36 |他国の広報担当者はその国での掲載記事を平気でSNSに掲載しているのですが、日本ではもちろん行っていません。海外展開を行っている企業やグローバル企業での情報共有の仕方などを知りたいです。(広報)
「ベルヌ条約」「万国著作権条約」により、日本で発生した著作権は100以上の国で保護されます。しかし「何を著作物とするか」は国によって考え方が違います。 日本はベルヌ条約に1899年に加盟していますが、米国は1989年と日が浅く、それまでは(C)マークが無いと著作物として認められませんでした。また米国では「フェアユース」が著作権法で採用されており、著作権の制限に対する感覚が異なる場合もあります。 「その国の著作権者の権利を侵害していないか」の考え方に立てば、日本ではもちろん行っていません、という対応は正しいです。
お悩み 31 |記事の二次利用について、営業的な利用と学術的な利用だと利用の制限に違いがありますか?(PR)
教科書への掲載、授業の教材に利用、入試に利用、図書館での複製、など学術的使い方では、著作権者の許諾なく利用できる範囲が広くなっています。それに比べると営業的な利用では条件が厳しくなっているのが一般的です。