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著作権Q&A

お悩み 86|広告の中の記事は記者が書いた記事と同じ扱い?

【質問】
数ページにわたる広告記事中に自社の記事が掲載されることがありますが、それも記者が書いた記事と同じ扱いになるのでしょうか。(シンクタンク)


【回答】
一般の記事の場合、書いた記者個人でなく新聞社や出版社が著作者となるのが基本です。これを「職務著作」(著作権法第15条)といいます。外部執筆者の寄稿など執筆者個人が著作権を持つ場合を除けば、権利関係は比較的シンプルです。

しかし、広告の著作権は、広告の依頼主、代理店、制作者などさまざまな関係者がいるため、一般の記事より複雑になっている可能性が高いと言えます。

広告の文章を記者や記者経験者が執筆することがありますが、新聞社や出版社の職務として書いたのか、別途、依頼主や代理店から指名されるなどして契約を結んだうえで書いたのか、さらには、その契約で著作権の所在をどう取り決めているのか、外部からでは分かりません。

ご質問にある「数ページにわたる広告記事」というのは、さまざまな企業の事業紹介などを集めた広告特集を指していると思われます。新聞社や出版社の広告部門が企画して作る場合が多いですが、その場合も一般の記事と同じ扱いにはならないと考えた方がいいでしょう。ELNETでも、記事特集は採録していますが、広告特集は採録していません。

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