新聞・雑誌・WEB・TVクリッピング/情報収集

著作権Q&A

お悩み 16 |作成した広告に他企業のキャラクターを登場させていた場合には、広告の著作権の帰属はどうなりますか。(広告)

【回答】広告全体の著作権の帰属については、広告主、作成者、キャラクター権利者などで散在する状態を避けるには、契約時に決めるしかないと思いますが、そこまで契約に盛り込むのは大変かもしれません。問題になるのは再利用時、2次利用時、などではないかと思いますので、その場合の利用ルール(申請方法、利用料など)を決めておけばいいのではないかと思います。

お気軽に
お問い合わせください

ご要望に応じて、貴社にピッタリのサービスをご提案いたします。

まずはお試しください!

1週間フリートライアルの
お申し込みはこちら

お電話でのお問い合わせ

03-6271-0671

受付時間:平日9:30〜18:00

よくあるご質問