著作権Q&A
販促物・広告
お悩み 57 |会社案内のパンフレットや、学生向けの説明会で使用するプレゼン、営業用資料などに、自社や商品が紹介された記事(または媒体の表紙)の画像を載せる場合、その都度出版社などに確認が必要なのでしょうか?(商社)
【回答】はい、必要です。自社や商品が紹介された記事とはいえ、その記事の著作権は媒体社が持っています。また媒体の表紙も、原則としてその媒体社が著作権者だと言えます。それらの画像を、自社の会社案内パンフレット等に掲載することは、企業活動における複製行為となりますので、著作権者の許諾が必要です。 なお書籍の表紙写真について、出版社によっては、一定の条件を満たせば許諾申請不要としている場合もありますので、その出版社にご確認下さい。
お悩み 52 |プレスリリースを配信する際、記事中に行政や調査会社が発表している統計やアンケート結果を使用することは問題ないでしょうか。 また使用の際、発表側への確認が必要ですか?(小売業)
行政の統計に関して、総務省統計局のホームページでは、「どなたでも以下の1)~6)に従って、複製、公衆送信、翻訳・変形等の翻案等、自由に利用できます。商用利用も可能です。」と明記されています。https://www.stat.go.jp/info/riyou.html 出典を記載するなど1)~6)のルールを守れば、国勢調査、家計調査、経済センサス等、有用なデータが利用できます。 一方、民間調査会社のデータは、情報に経済的価値がある場合の無断利用は、権利侵害と見做される場合があります。
お悩み 48 |自社製品の開発苦労話について紹介された新聞記事について、当社玄関の製品展示コーナーで、PRのため製品の横に貼りたいと総務部から相談された場合の取り扱いについて、 ダメなのかどうか迷う。(電気機器)
新聞原紙そのものなら、展示してOKです。台紙に貼るなどパネル加工しても構いません。しかし、原紙は保存用に保管し、展示はその複製(コピー)と使い分けるなら、複製の許諾が必要となります。
お悩み 40 |地域の古い写真を社内報や販促物に掲載する際の権利関係はどのように確認したらよいでしょうか?(ホテル)
写真は、著作者の死後70年まで著作権保護の対象です。2018年12月30日施行改正著作権法により、長くなりました。撮影後70年ではありませんので、注意が必要です。 書物なのか、どこかで展示されたものなのか、その古い写真を発見した場所に詳しく問い合わせて、著作者の行方を確認して、本人や家族に連絡をとる必要があります。 どうしても著作者と連絡が取れない場合には、文化庁長官の裁定を受けて、補償金を供託したうえで利用する方法もあります。
お悩み 01 ほめられた記事を無許諾でコピーして営業先で配布しちゃうのですが…
我が社の新サービスが新聞各紙で好意的に取り上げられました。その記事のコピーを営業先で配布している営業マンがいたので「無許諾の複製はだめですよ」と注意したところ、営業課長から広報課長へ抗議が来たんです。「ほめられた記事は絶好の商材だ。売り込みに使うなとは、それでも商社の人間か」ですって。 無許諾コピーが著作権侵害であることを啓発したいのですが、ビジネス優先の社風の中で、広報だけではなかなか取り組めません。営業も満足するような、いい方法はありませんか。
File 05 検討過程の落とし穴
A3用紙の左右に二つの記事のコピーを並べ、いいと思う方に○をつける。そんな投票用紙を飯江が作った。東京本社の社員約1200人分をコピーして各部署へ配布した。TwitterやFacebookでも、何人もの社員がこの話題を投稿した。投票結果は、最初の提案の旅行雑誌が僅差で選ばれた。「いい仕事できたわ」。満足そうな飯江に、大きなカゲが忍び寄っていた。
お悩み 17 |PRのコンテンツを作る際に、出処のわからない写真を持ってこられて、それを使うように要請される場合があります。(情報)
著作権フリーのサイトから自分のブログへ画像を転載した人が画像の販売会社からライセンス料の請求を受けた、という例があります。 著作権フリーのはずが、著作権処理を全く行っていなかったサイトだった、というわけです。持ち込まれた画像の出処は慎重に確認しましょう。 画像データ自体を元に、関連情報を検索するサービスもあります。
お悩み 16 |作成した広告に他企業のキャラクターを登場させていた場合には、広告の著作権の帰属はどうなりますか。(広告)
広告全体の著作権の帰属については、広告主、作成者、キャラクター権利者などで散在する状態を避けるには、契約時に決めるしかないと思いますが、そこまで契約に盛り込むのは大変かもしれません。 問題になるのは再利用時、2次利用時、などではないかと思いますので、その場合の利用ルール(申請方法、利用料など)を決めておけばいいのではないかと思います。