著作権Q&A

著作権
お悩み 30 |Facebookで新聞社の記事のシェアはOKでも、そのテキストのみをサイトで使用するのはNGですよね。 記事利用の許諾範囲については、よくわからない部分があるので、わかりやすいマニュアルがあるとたすかります。(農業関連)
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【回答】ニュースサイト側が記事にFacebookやTwitterのシェアボタンをつけている場合は、拡散を希望しているというサインですので、どんどんシェアして結構です。 ただし、テキストをコピーして掲載するなどは、許諾がなければ著作権侵害となってしまいます。 書店の著作権法関係の棚に、わかりやすい解説本が並んでいますので、一読をお勧めします。 バックナンバーとなりますが雑誌「広報会議」2017年4月号では、「その著作権、大丈夫?Q&A」のタイトルで、広報の現場の疑問に答えた特集が掲載されていますので、ご参考にしてください。
お悩み 03 著作権意識を刷り込むアイデアないかなぁ…
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自社のサービスがほめられた記事、コンプライアンス問題で批判された記事、同業他社についての注目すべき記事など、社内ネットワークに載せて広く知ってほしい記事が日々あります。一刻も早く共有したいのですが、著作権侵害になるのでは、という恐れもあって、バランスが難しい。他の企業では、どうやって乗り切っているのか、ぜひ知りたいです。 著作権については、私もちょっと苦手。広報課のメンバーでも熟知している人は少なくて、手探りのような状態です。社員全体への著作権意識の浸透や教育の方法、何かありませんか。
お悩み 01 ほめられた記事を無許諾でコピーして営業先で配布しちゃうのですが…
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我が社の新サービスが新聞各紙で好意的に取り上げられました。その記事のコピーを営業先で配布している営業マンがいたので「無許諾の複製はだめですよ」と注意したところ、営業課長から広報課長へ抗議が来たんです。「ほめられた記事は絶好の商材だ。売り込みに使うなとは、それでも商社の人間か」ですって。 無許諾コピーが著作権侵害であることを啓発したいのですが、ビジネス優先の社風の中で、広報だけではなかなか取り組めません。営業も満足するような、いい方法はありませんか。
事案 04 外注先の業者が無許諾コピー
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広報部が、外注による自社関連記事クリッピングを始めた。当然外注先の業者が複製許諾をとっていると思っていたが、コンプライアンス部から指摘され確認したところ、外注先業者は許諾をとっていなかった。
事案 02 無許諾複製、発覚しても改めず
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自社に関する新聞記事を、広報課員が新聞社の許諾をとらずに切り抜いて複製、クリッピングを行っていた。新聞社が、違法コピーがないか業界別に聞き取り調査をしたことで判明。新聞社は許諾申請を要請したが、実務担当者は6ヶ月たっても応じることなく、クリッピングを続けていた。
File 05 検討過程の落とし穴
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A3用紙の左右に二つの記事のコピーを並べ、いいと思う方に○をつける。そんな投票用紙を飯江が作った。東京本社の社員約1200人分をコピーして各部署へ配布した。TwitterやFacebookでも、何人もの社員がこの話題を投稿した。投票結果は、最初の提案の旅行雑誌が僅差で選ばれた。「いい仕事できたわ」。満足そうな飯江に、大きなカゲが忍び寄っていた。
File 03 うまい話にはエアポケット
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広報課で待つ飯江に、バイク便で切り抜きの原紙とコピーが届いた。「うわあ、助かる。今までの2時間作業がなくなって、新聞社に払っていた許諾料もいらなくなるなんて」。だが、「うまい話」には、やっぱり裏があった。
お悩み 27 |著作権について意識を高める簡単な方法はないでしょうか。(教育)
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「簡単な方法」は、なかなかありません。 ①早期からの教育(新人研修など)②繰り返し教育(定期的な講習開催など)、が王道でしょう。 また社員のモチベーションと絡めて、③著作権関係の検定合格を評価の1項目として採用する④専門家を招いた社内著作権セミナーに参加したレポートを昇格条件とする、などの方法もあります。外部サービスをうまく使えるといいですね。
お悩み 25 |自社の幹部が個人のFBなどで取材記事の写メを大きく撮影し、著作権のことをまったく考えずアップしてしまいます。(人材派遣)
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個人のフェイスブックページであっても、公開している場合は私的使用にはあたらないため、著作権侵害となります。 たとえ記事の内容がご本人のインタビューであっても、著作権は記事を作成した側に帰属するからです。 ご本人には、「お悩み23」の事例を示すなどし、リスクを冒していること、ライバル社の目に触れる可能性もあることを認識していただくのがよいかと思われます。
お悩み 23 |著作権を無視した記事の利用(転記、社内配布など)での罰則、事例などがあれば教えてください。(証券)
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週刊誌の記事を、スキャンしたうえで庁内LANに掲載し、多くの職員が閲覧できる状態にした、という例がありました。 記事の筆者側から提訴され、電子書籍として販売された場合の利益などを計算し、損害賠償命令が出されています。 ある団体では、無断コピー回覧が発覚し、新聞社から改善を求められても担当者が無視を続けていた、というケースがあります。 新聞社では団体の幹部と直談判に及び、さかのぼっての許諾料支払いという結果となりました。 無許諾のコピー・スキャンはもちろんNGですが、発覚した後も適切な措置をとらないと、さらに傷を広げてしまいます。






