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著作権Q&A

お悩み 88|メンバー限定のSNSなら著作物の公開はOK?

【質問】
メンバーが限られたSNS(クローズド・ユーザーグループ)で著作物を公開するのは適法でしょうか?(機械)


【回答】
メンバーが限られていても、著作物を利用しているわけですから、著作権者から許諾を得ていなければ違法です。他人の著作物を無条件で公開、共有してもいいということにはなりません。

SNSに公開するために無断で著作物をコピーすれば、その時点で複製権の侵害ですし、公開すれば公衆送信権の侵害にもなるでしょう。判例でも、メンバーが限定されているから「公衆」ではない、という類の主張は退けられています。

なお、著作権法では、私的使用のための複製は無許諾でも認められていますが、範囲は極めて限定的です。会社などビジネス関係のグループは、いくら少人数であっても該当しません。そもそも認められているのは私的使用目的の複製だけで、公衆送信は認められていません。

もちろん、許諾を得ていれば適法なのは言うまでもありません。イントラネットの場合は、一定期間が過ぎたらサーバーから削除するなどの条件が付くことが多いようです。第三者が運営するSNSの場合は、サーバーからの削除に対応できるかどうかが問題になりそうです。

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