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著作権Q&A

お悩み 01 WEB会議で記事を共有。これって大丈夫?

以前は記事を関係者間で共有したい場合、各新聞社と包括契約を締結後、紙にコピーして配布していました。
現在はテレワークも増えたため、コピーして配布することができません。そのため有料のオンライン・クリッピングサービスで抽出された記事をWEB会議ツールを使って関係者との会議中に「画面共有」しています。一瞬映すだけ・・と思い共有していましたが、参加者で閲覧する行為は著作権の観点ではいかがでしょうか?

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これで解決

利用者の範囲拡大の許諾を得て利用しましょう

WEB会議システムでの画面共有の機会は増えてきましたが、ご相談のケースは、望ましくない、と言わざるを得ません。

社外にいる(=同一の構内ではない)社員や関係者との画面共有は、著作権上の公衆送信にあたると考えられます。共有するものが、もともと公開され誰でも閲覧できるものなら、画面共有しなくても会議参加者全員が直接アクセスすれば閲覧できますので、権利者の利益を害しているとまでは言えないでしょう。

しかしお示しのサービスで提供される記事は、無料公開されているものではなく、閲覧者を限定して有料で配信されるものです。著作権法上問題なく利用できるのは、閲覧者として登録されている方のみであり、それ以外の方に画面共有で見せることはできません。この場合は、サービス契約先に利用者の範囲拡大の許諾を得ることが本筋かと考えられます。


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