著作権Q&A

著作権のお悩みコーナー
お悩み 21 |ドラマや映画へ自社製品のリースや取材対応をした場合、HPやSNSで告知を行うことは可能ですか。また、放映後にスクリーンショット画像を掲載することは可能ですか。(ファッション)
ドラマに登場した製品を事前にPR告知できるかどうか。ドラマの「ネタバレ」になってしまう可能性があるので、制作者側も認めにくいかもしれません。 「問い合わせてみてOKと言われたら実施する」という姿勢でいいと思います。 放映後の画像掲載は、出演者などの著作権・肖像権が絡むので、これも問い合わせが必須です。
お悩み 20|企画書で、フリーペーパーや雑誌を利用して広報することを説明する際、記事をスキャンして載せても問題ないでしょうか。(財団)
社外に出す企画書、という前提でお答えします。フリーペーパー側が、「広く告知してほしいので、スキャン・掲載はOK」と言ってくれれば問題ありません。問い合わせをしてみてください。 また、表紙だけでも著作物にあたりますので、記事部分と同じく掲載の許諾が必要です。 (※平成24年の法改正「検討の過程における利用」で、社内で検討するために試作する企画書の段階では、将来的に著作権者の許諾を取る前提であれば、一定の限度で掲載OKとなる場合があります。ただしそのまま許諾なく企画書を社外に出せばアウトですので注意が必要です)
お悩み 19 |自社記事を社内に知らせることと著作権のバランスを、どうとったらよいでしょう。社員への著作権教育の方法も知りたい。(電機)
自社・業界記事を社内でスピーディに共有することは重要です。著作権侵害を恐れて手を出さないのでは、大きな機会損失になるでしょう。新聞社から許諾を得るか、または著作権処理済みのクリッピングを使うか、正当な方法での記事活用を考えましょう。 (社員への著作権教育は「お悩み03」の回答をご参照下さい)
お悩み 18 |掲載情報を社内メールで周知することは著作権上問題はあるのでしょうか。(保険)
「新聞の見出しにも著作権がある」と主張している新聞社もあります。見出しを複製して継続的に社内メールしているのであれば、新聞社に申請する方が良いと思います。見出しを使わずに記事の簡単な概要を書くのであれば問題はないでしょう。 電子版記事のURLをメール周知するなら、各新聞社のサイト(リンクポリシーなど)を確認してください。リンクを張る場合の申請を求めているサイトもあります。
お悩み 17 |PRのコンテンツを作る際に、出処のわからない写真を持ってこられて、それを使うように要請される場合があります。(情報)
著作権フリーのサイトから自分のブログへ画像を転載した人が画像の販売会社からライセンス料の請求を受けた、という例があります。 著作権フリーのはずが、著作権処理を全く行っていなかったサイトだった、というわけです。持ち込まれた画像の出処は慎重に確認しましょう。 画像データ自体を元に、関連情報を検索するサービスもあります。
お悩み 16 |作成した広告に他企業のキャラクターを登場させていた場合には、広告の著作権の帰属はどうなりますか。(広告)
広告全体の著作権の帰属については、広告主、作成者、キャラクター権利者などで散在する状態を避けるには、契約時に決めるしかないと思いますが、そこまで契約に盛り込むのは大変かもしれません。 問題になるのは再利用時、2次利用時、などではないかと思いますので、その場合の利用ルール(申請方法、利用料など)を決めておけばいいのではないかと思います。
お悩み 15 |記事の転用はどこまでOKでしょうか。(メーカー)
新聞・雑誌などの記事は著作物であり、著作権保護の対象です。無許諾での転用はできません。複製、加工、改変、翻訳、PDF化、配信などを含みます。 引用については、目的が正当、引用部分が明確、引用部分が従、などの要件があります。 また、ごく限られた範囲で許諾が不要な場合もあります。家庭内での私的利用などです。
お悩み 14 |HPに「○○テレビの○○番組(番組名)で当社の新商品○○が紹介されました」と文字情報として掲載することは問題はないですか。(食品)
番組の内容を簡単な文字情報で掲載することは問題ありません。番組製作者に許諾を取る義務もありませんが、マナーとしては一言お知らせしておく方がいいと思います。 ただし、一字一句を文字に起こしたり、映像を掲載することは、無許諾複製にあたりますので避けてください。
お悩み 13 |社員のみに配布する社内報に、自社が掲載された新聞記事などを載せるのは大丈夫でしょうか?(アパレル)
自社が発信したパブリシティに基づく記事であっても、その記事の著作権は新聞社側が持っていますので、無許諾コピーはできません。 社員のみに配布する場合でも、例外ではありません。社内の意識を高めるためにも、広報が率先して著作権を順守した運用を心がけましょう。
お悩み 12 |契約終了したタレントが出演している過去のCMの扱いが分かりません。広告主企業の判断だけで利用OKでしょうか。タレント事務所、制作会社への確認も必要なのでしょうか。(OA機器)
CMを含めて、映像作品には当然ながら著作権が発生しています。 「ホットライン テレビ番組著作権」では、「テレビ番組は脚本や音楽といった様々な著作物の集合体とも言えます。例えばドラマ番組は、原作や脚本、俳優が行った演技、音楽などの著作物によって構成されています。ですので、番組を使用する場合にはテレビ局だけでなく、これら著作物の著作権を持つ人・会社からも許諾を得る必要があります」となっています。 このCMの場合は、だれが著作権者なのか、CM作成時の契約書などで確認し、必要なら許諾をとらなければならないでしょう。