著作権Q&A
著作権のお悩みコーナー
お悩み 28 |セミナーなどで、ニュースサイトの記事を閲覧しながらスクリーンに映し出すのはだめでしょうか。(コンサルタント)
そのニュースサイトが会員制である場合は、映写して不特定多数に閲覧させるのは利用規約違反になるでしょう。だれでも見られる部分であれば許容範囲かとも思いますが、著作権法では厳密には、著作物の映写は「上映権」という保護されるべき権利の対象となっています。 映写するものによっては、ニュースサイト側へのお知らせをした方がよさそうです。
お悩み 27 |著作権について意識を高める簡単な方法はないでしょうか。(教育)
「簡単な方法」は、なかなかありません。 ①早期からの教育(新人研修など)②繰り返し教育(定期的な講習開催など)、が王道でしょう。 また社員のモチベーションと絡めて、③著作権関係の検定合格を評価の1項目として採用する④専門家を招いた社内著作権セミナーに参加したレポートを昇格条件とする、などの方法もあります。外部サービスをうまく使えるといいですね。
お悩み 26 |著作権は媒体によって違うと思いますが、コーポレートサイトやSNSにアップする際など、どこまでOKなのかを教えてください。(広告)
どこに載せるかによって、確かに著作権侵害の条件は変わることがあります。 サイトやSNSの場合は、記事などを撮影してアップすることによって、複製権のみならず公衆送信権の侵害となります。 「どこまでOK」ではなく、「撮影・アップはすべてNG」と考えた方が安心です。
お悩み 25 |自社の幹部が個人のFBなどで取材記事の写メを大きく撮影し、著作権のことをまったく考えずアップしてしまいます。(人材派遣)
個人のフェイスブックページであっても、公開している場合は私的使用にはあたらないため、著作権侵害となります。 たとえ記事の内容がご本人のインタビューであっても、著作権は記事を作成した側に帰属するからです。 ご本人には、「お悩み23」の事例を示すなどし、リスクを冒していること、ライバル社の目に触れる可能性もあることを認識していただくのがよいかと思われます。
お悩み 24 |掲載された記事を記事が読めない程度に写真で撮ってfacebook等のSNSにUPすることはNGでしょうか。(ファッション)
記事が読めない程度とはどのくらいでしょうか?見出しの文字も判別できない、何らかのページであることがわかるくらいの粗さでしょうか? PRする目的であるからにはそうはいかないでしょう。やはり著作物としての記事の内容がわかる程度になっていると思います。 となれば、無許諾での転載は著作権侵害と言わざるを得ません。許諾を取られるようお勧めします。
お悩み 23 |著作権を無視した記事の利用(転記、社内配布など)での罰則、事例などがあれば教えてください。(証券)
週刊誌の記事を、スキャンしたうえで庁内LANに掲載し、多くの職員が閲覧できる状態にした、という例がありました。 記事の筆者側から提訴され、電子書籍として販売された場合の利益などを計算し、損害賠償命令が出されています。 ある団体では、無断コピー回覧が発覚し、新聞社から改善を求められても担当者が無視を続けていた、というケースがあります。 新聞社では団体の幹部と直談判に及び、さかのぼっての許諾料支払いという結果となりました。 無許諾のコピー・スキャンはもちろんNGですが、発覚した後も適切な措置をとらないと、さらに傷を広げてしまいます。
お悩み 22 |雑誌インタビュー記事などを社内で情報共有したい。いい方法はありま すか?(製造機械)
自社幹部がインタビューを受けた記事などは、ぜひ広く社内で共有したいですね。自分の会社が何を目指しているのか、浸透させる意味も大きいです。 新潟のメーカーが、自社の画期的取り組みを全国紙経済面で取り上げられた時、その新聞社から複写の許諾を取った上で500部をコピーし、取引先や見込客に配って成果を挙げたそうです。 きちんと許諾を取れば、大手を振って世の中にPRできます。 ぜひ見習いたいですね。
お悩み 21 |ドラマや映画へ自社製品のリースや取材対応をした場合、HPやSNSで告知を行うことは可能ですか。また、放映後にスクリーンショット画像を掲載することは可能ですか。(ファッション)
ドラマに登場した製品を事前にPR告知できるかどうか。ドラマの「ネタバレ」になってしまう可能性があるので、制作者側も認めにくいかもしれません。 「問い合わせてみてOKと言われたら実施する」という姿勢でいいと思います。 放映後の画像掲載は、出演者などの著作権・肖像権が絡むので、これも問い合わせが必須です。
お悩み 20|企画書で、フリーペーパーや雑誌を利用して広報することを説明する際、記事をスキャンして載せても問題ないでしょうか。(財団)
社外に出す企画書、という前提でお答えします。フリーペーパー側が、「広く告知してほしいので、スキャン・掲載はOK」と言ってくれれば問題ありません。問い合わせをしてみてください。 また、表紙だけでも著作物にあたりますので、記事部分と同じく掲載の許諾が必要です。 (※平成24年の法改正「検討の過程における利用」で、社内で検討するために試作する企画書の段階では、将来的に著作権者の許諾を取る前提であれば、一定の限度で掲載OKとなる場合があります。ただしそのまま許諾なく企画書を社外に出せばアウトですので注意が必要です)
お悩み 19 |自社記事を社内に知らせることと著作権のバランスを、どうとったらよいでしょう。社員への著作権教育の方法も知りたい。(電機)
自社・業界記事を社内でスピーディに共有することは重要です。著作権侵害を恐れて手を出さないのでは、大きな機会損失になるでしょう。新聞社から許諾を得るか、または著作権処理済みのクリッピングを使うか、正当な方法での記事活用を考えましょう。 (社員への著作権教育は「お悩み03」の回答をご参照下さい)