事案 05 苦労した要約、実は権利侵害!?
その日の朝刊から関係記事を10件程度ピックアップして、本文要約の一覧を作っている。担当者は「コピーではなく、手間をかけて要約しているのだから、著作権問題は発生しない」と考えていたが、念のため顧問弁護士に質問したところ、著作権侵害と指摘された。
結果 5年前までさかのぼって許諾申請
要約を始めた5年前にさかのぼって、記事を使った新聞社に許諾申請を出すことになった。新聞社ごとの利用件数の確認と許諾申請作業で、1週間忙殺された。
解説
原作品を読まなくても内容がわかるような要約は、著作権法で保護される「翻案」にあたるため、著作権者の許諾が必要です。
また、勝手な「改変」も許されないので、ご注意を。
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