著作権Q&A

記事の著作権について知りたい
お悩み 74 |記事を英語など多言語に翻訳した場合は著作権はどうなりますか?言い換える事によって著作権が緩和されるということにはならないでしょうか。 例えば「最初の1文だけだったら著作権に触れない」など、何かしらルールがあるのか、気になっております。(PR)
著作物は、著作権の一種である「翻訳権」で保護されています。つまりある記事を別の言語に翻訳するには…
お悩み 73 |HPでの「メディア実績」の欄で、メディアのロゴや媒体の表紙画像を使用することは、著作権に抵触しますか?抵触する場合の対応方法があればご教示いただけますと幸いです。(製造業)
雑誌の表紙など、媒体の表紙画像は著作物です。貴社のHPに掲載する場合、表紙画像を電子的に複製しアップロードすることになりますので、出版社の許諾が必要です。メディアのロゴは、著作権ないし商標権で保護されていると考えられますので、ご利用方法について併せてその出版社に確認して下さい。
お悩み 65 |掲載記事の二次利用は、担当記者などに口頭で承認をいただいただけの場合、使用して問題ないのでしょうか。(医療)
記者は通常、著作者でも著作権者でもありません。記者の所属する新聞社や出版社が著作者であり著作権者です。これを職務著作(法人著作)と言います。よって記者には、掲載記事の二次利用を許諾する権限はなく、会社(法務部門など)が判断することになります。また口頭でも契約(許諾)は成立しますが、曖昧性を回避するため、できるだけ書面で交わすべきでしょう。
お悩み 59 |クリッピング業者に記事のPDFを納品してもらった場合著作権法違反になりますか?(サービス業)
記事のPDF化、つまり複製の許諾を、だれが取る契約になっているか、によります。クリッピング業者が新聞社など著作権者に取るのか、あるいはサービス利用者側が取るのか、はっきりしない場合は必ずクリッピング業者に確認して下さい。
お悩み 53 |当社社員がコメントした記事(社名、氏名入り)の著作権は当社にあるのか媒体社にあるのかがわかりません。(金融)
著作権は媒体社にある、と考えた方が良いでしょう。媒体社の記者は、特集のテーマに沿ってあらかじめ質問を考え、口述のコメントをもとに創作的表現を使って編集し、定められた紙幅に収めています。一方コメントを発した側が著作者として認められるのは、①話した内容が加工されず逐語掲載された場合、②編集行為そのものに携わった場合、と考えられています。またごく短いコメントは、著作物性が認められない場合も多いです。
お悩み 31 |記事の二次利用について、営業的な利用と学術的な利用だと利用の制限に違いがありますか?(PR)
教科書への掲載、授業の教材に利用、入試に利用、図書館での複製、など学術的使い方では、著作権者の許諾なく利用できる範囲が広くなっています。それに比べると営業的な利用では条件が厳しくなっているのが一般的です。
お悩み 30 |Facebookで新聞社の記事のシェアはOKでも、そのテキストのみをサイトで使用するのはNGですよね。 記事利用の許諾範囲については、よくわからない部分があるので、わかりやすいマニュアルがあるとたすかります。(農業関連)
【回答】ニュースサイト側が記事にFacebookやTwitterのシェアボタンをつけている場合は、拡散を希望しているというサインですので、どんどんシェアして結構です。 ただし、テキストをコピーして掲載するなどは、許諾がなければ著作権侵害となってしまいます。 書店の著作権法関係の棚に、わかりやすい解説本が並んでいますので、一読をお勧めします。 バックナンバーとなりますが雑誌「広報会議」2017年4月号では、「その著作権、大丈夫?Q&A」のタイトルで、広報の現場の疑問に答えた特集が掲載されていますので、ご参考にしてください。
お悩み 24 |掲載された記事を記事が読めない程度に写真で撮ってfacebook等のSNSにUPすることはNGでしょうか。(ファ ッション)
記事が読めない程度とはどのくらいでしょうか?見出しの文字も判別できない、何らかのページであることがわかるくらいの粗さでしょうか? PRする目的であるからにはそうはいかないでしょう。やはり著作物としての記事の内容がわかる程度になっていると思います。 となれば、無許諾での転載は著作権侵害と言わざるを得ません。許諾を取られるようお勧めします。
お悩み 23 |著作権を無視した記事の利用(転記、社内配布など)での罰則、事例などがあれば教えてください。(証券)
週刊誌の記事を、スキャンしたうえで庁内LANに掲載し、多くの職員が閲覧できる状態にした、という例がありました。 記事の筆者側から提訴され、電子書籍として販売された場合の利益などを計算し、損害賠償命令が出されています。 ある団体では、無断コピー回覧が発覚し、新聞社から改善を求められても担当者が無視を続けていた、というケースがあります。 新聞社では団体の幹部と直談判に及び、さかのぼっての許諾料支払いという結果となりました。 無許諾のコピー・スキャンはもちろんNGですが、発覚した後も適切な措置をとらないと、さらに傷を広げてしまいます。
お悩み 10 |自社関係の新聞記事をPDF化してサーバーに保管しています。HPに掲載したり社内に回覧する目的ではなく、単純に「記録」として残すためです。将来、会社の「社史」を編纂するような場合に、その担当者が参照することがあるかもしれません。 この程度のPDF化でも許諾をとる必要がありますか?(化学)
新聞著作権協議会のホームページに、明快に書かれています。 「著作物を複写するには著作権のうちの複製権という権利が及びます。法律では私的使用のための複製は認められていますが、(略)企業・団体内でその業務に関連して著作物をコピーすることは私的使用の範囲には入らず、たとえ1枚のコピーでも著作権者の承諾が必要となります。」 無許諾でPDF化という複製を行っていることは、複製権の侵害になりますので、直ちに複製許諾を申請する必要があります。