著作権Q&A

ロゴ・キャラクター
お悩み 73 |HPでの「メディア実績」の欄で、メディアのロゴや媒体の表紙画像を使用することは、著作権に抵触しますか?抵触する場合の対応方法があればご教示いただけますと幸いです。(製造業)
雑誌の表紙など、媒体の表紙画像は著作物です。貴社のHPに掲載する場合、表紙画像を電子的に複製しアップロードすることになりますので、出版社の許諾が必要です。メディアのロゴは、著作権ないし商標権で保護されていると考えられますので、ご利用方法について併せてその出版社に確認して下さい。
お悩み 64 |例えば、自社で撮影した商業施設の写真を自社カタログにイメージ写真として使用したり、社員のプライベート写真を会社案内等に掲載する際、例えば、キャラクターのシャツを着ていた、権利は大丈夫かなどいつも悩みます。(化学)
①商業施設などの建物の写真の利用については、著作権よりも、商標権や不正競争防止法への注意が必要です。商業施設を表すロゴマークだけでなく、特徴的な外観自体が商標登録されている場合があります。また商業施設の持つ誘客力にフリーライドしていると見なされることもあり得ます。②いわゆる「写り込み」に関しては、平成24年著作権法改正に加え、令和2年法改正でも適法に利用できる範囲が広がりました。正当な範囲内の利用であれば、ご心配に及びません。
お悩み 63 |著作権を所有していれば、仮に二次使用などにあたって、そのキャラクター名などは商標や意匠の登録は別途必要ないと考えてよいのでしょうか。(広告)
著作権の対象は「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」であり「創作的に表現した」ものです。 キャラクター名や、単純なアルファベットのロゴマーク、工業製品のデザインなどは、著作権の保護対象になりにくいのです。 商標や意匠の登録で保護した方がよいでしょう。
お悩み 50 |提案資料などに他社のロゴ、他社製品のロゴを掲載することは問題ないのでしょうか。(受託開発)
社名や製品名のロゴマークは、著作権よりも商標権で保護される場合が多いです。商標は、利用条件として帰属性明記、組み合わせ利用不可などの条件を定めている例が多くあります。これらを満たす上でも、許諾を得て利用することをお勧めします。
お悩み 16 |作成した広告に他企業のキャラクターを登場させていた場合には、広告の著作権の帰属はどうなりますか。(広告)
広告全体の著作権の帰属については、広告主、作成者、キャラクター権利者などで散在する状態を避けるには、契約時に決めるしかないと思いますが、そこまで契約に盛り込むのは大変かもしれません。 問題になるのは再利用時、2次利用時、などではないかと思いますので、その場合の利用ルール(申請方法、利用料など)を決めておけばいいのではないかと思います。