著作権Q&A

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お悩み 84|ネットニュースのURL紹介は問題ない?
同様のご質問を頻繁にいただきますが、改めてお答えいたします。 URLの文字列には著作権がありませんので、著作権の観点からは問題ありません。ただし、見出しには著作権がある場合も…
お悩み 64 |例えば、自社で撮影した商業施設の写真を自社カタログにイメージ写真として使用したり、社員のプライベート写真を会社案内等に掲載する際、例えば、キャラクターのシャツを着ていた、権利は大丈夫かなどいつも悩みます。(化学)
①商業施設などの建物の写真の利用については、著作権よりも、商標権や不正競争防止法への注意が必要です。商業施設を表すロゴマークだけでなく、特徴的な外観自体が商標登録されている場合があります。また商業施設の持つ誘客力にフリーライドしていると見なされることもあり得ます。②いわゆる「写り込み」に関しては、平成24年著作権法改正に加え、令和2年法改正でも適法に利用できる範囲が広がりました。正当な範囲内の利用であれば、ご心配に及びません。
お悩み 57 |会社案内のパンフレットや、学生向けの説明会で使用するプレゼン、営業用資料などに、自社や商品が紹介された記事(または媒体の表紙)の画像を載せる場合、その都度出版社 などに確認が必要なのでしょうか?(商社)
【回答】はい、必要です。自社や商品が紹介された記事とはいえ、その記事の著作権は媒体社が持っています。また媒体の表紙も、原則としてその媒体社が著作権者だと言えます。それらの画像を、自社の会社案内パンフレット等に掲載することは、企業活動における複製行為となりますので、著作権者の許諾が必要です。 なお書籍の表紙写真について、出版社によっては、一定の条件を満たせば許諾申請不要としている場合もありますので、その出版社にご確認下さい。
お悩み 50 |提案資料などに他社のロゴ、他社製品のロゴを掲載することは問題ないのでしょうか。(受託開発)
社名や製品名のロゴマークは、著作権よりも商標権で保護される場合が多いです。商標は、利用条件として帰属性明記、組み合わせ利用不可などの条件を定めている例が多くあります。これらを満たす上でも、許諾を得て利用することをお勧めします。
お悩み 48 |自社製品の開発苦労話について紹介された新聞記事について、当社玄関の製品展示コーナーで、PRのため製品の横に貼りたいと総務部から相談された場合の取り扱いについて、ダメなのかどうか迷う。(電気機器)
新聞原紙そのものなら、展示してOKです。台紙に貼るなどパネル加工しても構いません。しかし、原紙は保存用に保管し、展示はその複製(コピー)と使い分けるなら、複製の許諾が必要となります。
お悩み 35 |プレスリリースから掲載されたパブリシティ記事の情報は、HPへリンク(URL)掲載はOKでしょうか?またイントラへの掲載、もしくは社内メールでの共有は可能ですか?(広告)
自社が発信したプレスリリースを利用したパブリシティ記事であっても、その記事の著作権は筆者側が持っていますので、無許諾コピーなどはできません。リンク掲載については、記事の載ったサイトのリンクポリシーなどを読んだうえで、不当な利用方法にならないように注意してください。 「リンクフリー」と書いてあればどこにURLを載せてもOKですが、「リンクの申請が必要」「商用利用は除く」などの条件がある場合も多いです。
お悩み 30 |Facebookで新聞社の記事のシェアはOKでも、そのテキストのみをサイトで使用するのはNGですよね。 記事利用の許諾範囲については、よくわからない部分があるので、わかりやすいマニュアルがあるとたすかります。( 農業関連)
【回答】ニュースサイト側が記事にFacebookやTwitterのシェアボタンをつけている場合は、拡散を希望しているというサインですので、どんどんシェアして結構です。 ただし、テキストをコピーして掲載するなどは、許諾がなければ著作権侵害となってしまいます。 書店の著作権法関係の棚に、わかりやすい解説本が並んでいますので、一読をお勧めします。 バックナンバーとなりますが雑誌「広報会議」2017年4月号では、「その著作権、大丈夫?Q&A」のタイトルで、広報の現場の疑問に答えた特集が掲載されていますので、ご参考にしてください。
お悩み 28 |セミナーなどで、ニュースサイトの記事を閲覧しながらスクリーンに映し出すのはだめでしょうか。( コンサルタント)
そのニュースサイトが会員制である場合は、映写して不特定多数に閲覧させるのは利用規約違反になるでしょう。だれでも見られる部分であれば許容範囲かとも思いますが、著作権法では厳密には、著作物の映写は「上映権」という保護されるべき権利の対象となっています。 映写するものによっては、ニュースサイト側へのお知らせをした方がよさそうです。
お悩み 24 |掲載された記事を記事が読めない程度に写真で撮ってfacebook等のSNSにUPすることはNGでしょうか。(ファッション)
記事が読めない程度とはどのくらいでしょうか?見出しの文字も判別できない、何らかのページであることがわかるくらいの粗さでしょうか? PRする目的であるからにはそうはいかないでしょう。やはり著作物としての記事の内容がわかる程度になっていると思います。 となれば、無許諾での転載は著作権侵害と言わざるを得ません。許諾を取られるようお勧めします。
お悩み 14 |HPに「○○テレビの○○番組(番組名)で当社の新商品○○が紹介されました」と文字情報として掲載することは問題はないですか。(食品)
番組の内容を簡単な文字情報で掲載することは問題ありません。番組製作者に許諾を取る義務もありませんが、マナーとしては一言お知らせしておく方がいいと思います。 ただし、一字一句を文字に起こしたり、映像を掲載することは、無許諾複製にあたりますので避けてください。