著作権Q&A

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お悩み 47 |著作物の引用が認められる条件とは?(アパレル)
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引用の目的が正当であることを前提として、最低でも ①自己の著作部分が「主」、引用部分が「従」となっていること ②引用部分をカッコでくくるなど明瞭に示すこと ③出所を明示すること、が必要です。 例えば、新聞記事を丸ごと転載し、1行だけ自分のコメントをつけて配信するような場合は、②③を満たしていても、①により引用とは認められません。
お悩み 21 |ドラマや映画へ自社製品のリースや取材対応をした場合、HPやSNSで告知を行うことは可能ですか。また、放映後にスクリーンショット画像を掲載することは可能ですか。(ファッション)
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ドラマに登場した製品を事前にPR告知できるかどうか。ドラマの「ネタバレ」になってしまう可能性があるので、制作者側も認めにくいかもしれません。 「問い合わせてみてOKと言われたら実施する」という姿勢でいいと思います。 放映後の画像掲載は、出演者などの著作権・肖像権が絡むので、これも問い合わせが必須です。
お悩み 14 |HPに「○○テレビの○○番組(番組名)で当社の新商品○○が紹介されました」と文字情報として掲載することは問題はないですか。(食品)
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番組の内容を簡単な文字情報で掲載することは問題ありません。番組製作者に許諾を取る義務もありませんが、マナーとしては一言お知らせしておく方がいいと思います。 ただし、一字一句を文字に起こしたり、映像を掲載することは、無許諾複製にあたりますので避けてください。
お悩み 12 |契約終了したタレントが出演している過去のCMの扱いが分かりません。広告主企業の判断だけで利用OKでしょうか。タレント事務所、制作会社への確認も必要なのでしょうか。(OA機器)
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CMを含めて、映像作品には当然ながら著作権が発生しています。 「ホットライン テレビ番組著作権」では、「テレビ番組は脚本や音楽といった様々な著作物の集合体とも言えます。例えばドラマ番組は、原作や脚本、俳優が行った演技、音楽などの著作物によって構成されています。ですので、番組を使用する場合にはテレビ局だけでなく、これら著作物の著作権を持つ人・会社からも許諾を得る必要があります」となっています。 このCMの場合は、だれが著作権者なのか、CM作成時の契約書などで確認し、必要なら許諾をとらなければならないでしょう。
