著作権Q&A
資料・図表
お悩み 69 |国の機関(厚生労働省)の資料は、印刷して社内で配布や回覧しても問題はないでしょうか。(福祉)
国の機関のホームページ(HP)の資料という前提でお答えします。厚生労働省HPの利用規約を見ますと、「当ホームページで公開している情報は、どなたでも以下の1)~7) に従って、複製、公衆送信、翻訳・変形等の翻案等、自由に利用できます。」とあります。印刷は「複製」にあたりますので、1)~7)(出典の記載、適用外コンテンツなど。当該ページでご確認下さい)を守れば印刷できます。
お悩み 67 |外部のWEBサイトの図表を引用する場合、サイト名や閲覧日、URLを記載する必要があることは知っているが、URLのリンクは切っておくべきなのでしょうか。リンクされた状態でも問題はないのでしょうか。(情報・通信業)
著作権法32条「引用」の要件を満たしていることを前提にお答えします。出典としてURLを記載する場合、リンクを切るか否かについては、定まったルールはないと思われます。リンクを張ること自体は著作権上の問題はありませんが、相手先サイトの利用規約等でリンクについての条件を確認し、それを遵守すべきでしょう。
お悩み 52 |プレスリリースを配信する際、記事中に行政や調査会社が発表している統計やアンケート結果を使用することは問題ないでしょうか。 また使用の際、発表側への確認が必要ですか?(小売業)
行政の統計に関して、総務省統計局のホームページでは、「どなたでも以下の1)~6)に従って、複製、公衆送信、翻訳・変形等の翻案等、自由に利用できます。商用利用も可能です。」と明記されています。https://www.stat.go.jp/info/riyou.html 出典を記載するなど1)~6)のルールを守れば、国勢調査、家計調査、経済センサス等、有用なデータが利用できます。 一方、民間調査会社のデータは、情報に経済的価値がある場合の無断利用は、権利侵害と見做される場合があります。
お悩み 50 |提案資料などに他社のロゴ、他社製品のロゴを掲載することは問題ないのでしょうか。(受託開発)
社名や製品名のロゴマークは、著作権よりも商標権で保護される場合が多いです。商標は、利用条件として帰属性明記、組み合わせ利用不可などの条件を定めている例が多くあります。これらを満たす上でも、許諾を得て利用することをお勧めします。
お悩み 42 |取材していただき掲載になった記事は、原紙以外何枚くらいなら「社内報告用」として認められるものなのでしょうか。 ちなみに、PDFをイントラネットに掲載するのは言語道断と認識していますが、この認識は正しいでしょうか。(通信)
その記事を取材し掲載した媒体社ごとに、判断は異なると思います。「取材をした対象の社内報告用なら●枚の複製を認める」という業界統一ルールがあるわけではなく、通常の複製許諾に則した判断がなされますので、その媒体社に問い合わせてみて下さい。 また、許諾なく記事をPDF化しイントラに掲載するのはNGです。仮に紙の複製許諾を得た記事でも、PDF化やイントラ掲出は別の判断となりますので、注意が必要です。
お悩み 40 |地域の古い写真を社内報や販促物に掲載する際の権利関係はどのように確認したらよいでしょうか?(ホテル)
写真は、著作者の死後70年まで著作権保護の対象です。2018年12月30日施行改正著作権法により、長くなりました。撮影後70年ではありませんので、注意が必要です。 書物なのか、どこかで展示されたものなのか、その古い写真を発見した場所に詳しく問い合わせて、著作者の行方を確認して、本人や家族に連絡をとる必要があります。 どうしても著作者と連絡が取れない場合には、文化庁長官の裁定を受けて、補償金を供託したうえで利用する方法もあります。
お悩み 38 |官公庁が作成しているパンフレット、ガイドラインを利用して社内資料を作成する際、出典を記載すれば利用しても良いものでしょうか?(食品)
法令や、官公庁が発する告示・訓令・通達などは自由に利用できます。ただし、官公庁作成の白書、報告書、データベースなどは著作物と同様の保護を受けるため、転載禁止の場合もあり得ます。お尋ねのパンフレット、ガイドラインがどちらにあたるかの判断は、内容によって左右されるでしょう。該当官公庁に直接問い合わせるのがよろしいかと思います。
お悩み 32 |会社HP、パンフレットをリニューアルした際、当社が手掛けた設備設計案件の建物の外観写真を掲載しています。 これまでは、建物オーナーに掲載許可を打診していましたが、実際のところ、許可の確認はどこまで必要でしょうか?(設計)
建物は、相当な芸術性がないと著作物としては保護されません。 仮に著作物であるとしても、屋外に設置された美術の著作物、建築の著作物については、写真撮影などの自由な利用が認められています(著作権法46条)。 HPやパンフレット用の撮影・掲載であれば問題ないと思いますが、相手先には一言お知らせをしておくのが適切だと思います。 敷地内での無断撮影や、著名表示の冒用など、知らずに別の権利侵害につながるおそれもあるからです。
お悩み 01 ほめられた記事を無許諾でコピーして営業先で配布しちゃうのですが…
我が社の新サービスが新聞各紙で好意的に取り上げられました。その記事のコピーを営業先で配布している営業マンがいたので「無許諾の複製はだめですよ」と注意したところ、営業課長から広報課長へ抗議が来たんです。「ほめられた記事は絶好の商材だ。売り込みに使うなとは、それでも商社の人間か」ですって。 無許諾コピーが著作権侵害であることを啓発したいのですが、ビジネス優先の社風の中で、広報だけではなかなか取り組めません。営業も満足するような、いい方法はありませんか。