著作権Q&A

著作権のお悩みコーナー
お悩み 46 |新聞に自社に関する記事広告を出した際に、新聞社から現物が何部か届くが、 届いた後で記事広告が掲載された箇所をスキャンし、社内へメール配信・共有している。新聞社にその旨を許可を取っていれば問題ないのか。(機械製造)
![]()
記事広告を制作したのは、新聞社でしょうか?それとも広告代理店や制作プロダクションなどでしょうか?後者なら、その会社に許諾をとる必要があります。写真や図版を挿入している場合は、それぞれの著作者の許諾も必要です。まずは、記事広告を制作した会社に相談することです。
お悩み 45 |WEBメディアの記事、WEBニュースなどの記事のURLを社内メールで送ることは可能でしょうか。 また、上記の記事のURLを社内イントラネットに掲載することは可能でしょうか。(食品)
![]()
記事の簡単な内容紹介とURLを、メールで送ったりイントラネットに掲載するのは、効率的なやり方ではあります。URL記載(リンク張り)については、そのニュースサイトのリンクポリシーを確認してください。 申請などを求めている例もあります。掲載する中に見出しも含むようなケースは、見出しに関する権利を主張しているニュース発信元もありますので、利用の申請をするようお勧めします。
お悩み 44 |デジタル時代の日本の著作権がどうなっているのか分からない。 「WELQ」の記事不正利用は明らかに問題でしたが、SNSに載せるなど、グレーゾーンも多い気がします。(広告)
![]()
デジタル時代であっても、著作権遵守の根本は「無許諾の複製を行わないこと」につきます。簡単な動作で見栄えよくコピーができてしまうデジタルツールは、そのあたりの意識が薄くなりがちなので注意が必要です。記事、写真、イラストのみならず、書影、他人の作成した地図画像等、基本的には著作物であり、許諾や利用規約の遵守が必要です。
お悩み 43 |自社が掲載された記事を社内で共有するにあたり、記事や文章複写はNGなのは理解していますが、掲載文の要約であれば OKなのでしょうか。数千人の社員に共有するにあたり少しでも情報公開・共有したいというのが広報の立場の思いです。(店舗施工)
![]()
「我が社の□□が紹介されました。○月○日付け△△新聞朝刊、●月●日付け××新聞夕刊…(以下羅列)」という程度の表記なら問題ありません。しかし、その記事を読まなくても内容がわかるような要約は、著作権侵害のおそれがあります。 その媒体社の利用規約など確認したうえで、許諾を申請し、記事全文を共有することをお勧めします。
お悩み 42 |取材していただき掲載になった記事は、原紙以外何枚くらいなら「社内報告用」として認められるものなのでしょうか。 ちなみに、PDFをイントラネットに掲載するのは言語道断と認識していますが、この認識は正しいでしょうか。(通信)
![]()
その記事を取材し掲載した媒体社ごとに、判断は異なると思います。「取材をした対象の社内報告用なら●枚の複製を認める」という業界統一ルールがあるわけではなく、通常の複製許諾に則した判断がなされますので、その媒体社に問い合わせてみて下さい。 また、許諾なく記事をPDF化しイントラに掲載するのはNGです。仮に紙の複製許諾を得た記事でも、PDF化やイントラ掲出は別の判断となりますので、注意が必要です。
お悩み 41 |ネットニュース記事(無料)について見出し、数行の要約及びURLを記載し、社内メールで部内に配信することは問題になりますか?(製造)
![]()
見出しの無断複製については、権利侵害とされた判例もあります。さらに、記事の要約は著作権侵害の恐れが濃厚です。 そのニュースサイトの利用規約など確認したうえで、利用許諾を申請するようお勧めします。社内メールだから、部内のみの配信だから、といっても免責にはなりません。 URLの記載については、ニュースサイトのリンクポリシーを確認して、不当な利用にならないように注意してください。リンク利用に制限のある場合もあります。
お悩み 40 |地域の古い写真を社内報や販促物に掲載する際の権利関係はどのように確認したらよいでしょうか?(ホテル)
![]()
写真は、著作者の死後70年まで著作権保護の対象です。2018年12月30日施行改正著作権法により、長くなりました。撮影後70年ではありませんので、注意が必要です。 書物なのか、どこかで展示されたものなのか、その古い写真を発見した場所に詳しく問い合わせて、著作者の行方を確認して、本人や家族に連絡をとる必要があります。 どうしても著作者と連絡が取れない場合には、文化庁長官の裁定を受けて、補償金を供託したうえで利用する方法もあります。
お悩み 39 |他部署がメールで関係者(限定的)へ配布している記事等について、注意すべきか悩んでしまいます。(機械製造)
![]()
メールで配信しているのは、記事を撮影したイメージでしょうか、テキストとしてのコピーでしょうか。いずれにしても、無許諾での複製は著作権侵害となります。社内のみ、限定的な少人数、だとしても同様です。宛先のメーリングリストに知らずに部外者が含まれており、行為自体が漏洩する事もあり得ます。 新聞社への許諾申請、著作権処理済みのクリッピング、など正当な利用方法をぜひ伝えてあげてください。
お悩み 38 |官公庁が作成しているパンフレット、ガイドラインを利用して社内資料を作成する際、出典を記載すれば利用しても良いものでしょうか?(食品)
![]()
法令や、官公庁が発する告示・訓令・通達などは自由に利用できます。ただし、官公庁作成の白書、報告書、データベースなどは著作物と同様の保護を受けるため、転載禁止の場合もあり得ます。お尋ねのパンフレット、ガイドラインがどちらにあたるかの判断は、内容によって左右されるでしょう。該当官公庁に直接問い合わせるのがよろしいかと思います。
お悩み 37 |サウンドロゴなど音声で作るCMの音源元が、偶然か無意識かは、わかりませんが似たような音源が存在していた場合、著作権または知財権侵害に該当しますか?(保障)
![]()
偶然に同じ音源が存在していたら? どちらも著作物となり、作者は著作者となります。同じ発明をしても先に出願した者が優先するという「特許」の仕組みとは異なる点です。ただし、模倣して音源を作り発表した場合には「無許諾複製」という権利侵害になります。「偶然」と「故意」では、大きな違いがありますね。
