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著作権Q&A

お悩み 33 |利用許諾権の申請先が不明な場合の対応はどのようにしたらよいでしょうか?(人材派遣)

【回答】申請先不明というのは、ネットで流れている出典元不明の写真や文章を指しているのでしょうか?基本的には、そのような出典元不明のコンテンツを複製・二次利用するのは、リスクが高く、避けた方がよさそうです。地域に伝承される童謡などの場合は、文化庁の裁定制度を利用する方法があります。文化庁のホームページに裁定実績のデータベースが公開されています。

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