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著作権Q&A

お悩み 32 |会社HP、パンフレットをリニューアルした際、当社が手掛けた設備設計案件の建物の外観写真を掲載しています。 これまでは、建物オーナーに掲載許可を打診していましたが、実際のところ、許可の確認はどこまで必要でしょうか?(設計)

【回答】建物は、相当な芸術性がないと著作物としては保護されません。仮に著作物であるとしても、屋外に設置された美術の著作物、建築の著作物については、写真撮影などの自由な利用が認められています(著作権法46条)。HPやパンフレット用の撮影・掲載であれば問題ないと思いますが、相手先には一言お知らせをしておくのが適切だと思います。敷地内での無断撮影や、著名表示の冒用など、知らずに別の権利侵害につながるおそれもあるからです。

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