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著作権とは

ELNETでは、著作権に配慮して記事情報を提供しています。ここでは、新聞・雑誌記事にかかわらず、著作権全般について解説します。

著作権は知的財産権のひとつ

知的財産権の表

著作権とは知的財産権のひとつです。はじめに、知的財産権とは何か、をご説明します。

「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物など、創造的活動により生み出されるものを指します。発明ほど高度な技術的アイデアではなくても、日用品の構造上の工夫など、自然法則を利用した技術的思想の創作も知的財産に含まれます。

「知的財産権制度」とは、創造活動によって生み出されたものを、創作した人の財産として保護するための制度です。知的財産権は大きく「著作権」と「産業財産権」に分けられます。産業財産権(特許権・実用新案権、意匠権、商標権など)は特許庁へ出願手続きを行うことで取得できる権利ですが、著作権は創作と同時に発生する権利のため、特別な手続きは不要です。

著作権とは

著作権の表

「著作物」とは自分の考えや気持ちを作品として表現したものを指します。その著作物を創作した人を「著作者」、著作者に対して法律によって与えられる権利のことを「著作権」と言います。著作権制度は、著作者の努力に報いることで文化が発展することを目的としています。

「著作権」という言葉は場合によって様々な形で使われています。広い意味では著作物に関するさまざまな権利、つまり著作者の権利だけでなく、著作物の伝達に重要な役割を果たしている演奏家や放送事業者などが持つ著作隣接権を併せた部分を指します。一方、著作権法の中の著作権とは、より狭い意味で使われ、著作者の権利の中でも特に「著作財産権」の部分を指します。

著作物とは

著作権法によれば著作物とは「思想または感情を創作的に表現したもの」と定義されています。例を9つ紹介します。

言語小説、脚本、詩歌、俳句、論文、レポート、講演など
音楽楽曲(作曲、歌詞)など
舞踊、無言劇日本舞踊、バレエ、ダンス、パントマイムの振り付け
美術絵画、版画、彫刻、マンガ、書、舞台装置など
建築芸術的な建築物
図形地図、学術的な図面、設計図、立体模型など
映画劇場映画、アニメ、ビデオ、ゲームソフトの映像部分など
写真写真、グラビア
プログラムコンピュータープログラム

その他、以下のものも著作物に含まれます。

二次的著作物翻訳、小説を映画化したもの、編曲
編集著作物百科事典、新聞、雑誌、詩集などの編集物
データベースの著作物編集物のうち、コンピューター検索ができるもの

著作権の保護期間は

著作権を持つための手続きは不要です。登録などの手続きをしなくても、自分が著作物を作ったという事実があれば、著作物を作ったときから著作者は著作権を持つことができます。

著作権の保護期間は、創作の時に始まり、著作者の死後70年を経過するまで存続します。法人その他の団体が著作の名義を有するときの著作物の著作権は、その著作物の公表70年を経過するまで存続します。

なお、 著作権(財産権)はほかの人(ないし法人)に譲り渡すことができますが、著作者人格権は、著作物を通して表現された著作者の権利を守るために定められているため、譲渡することができません。

著作物を使うには

著作物は権利で守られており、利用にあたっては著作者に対して権利の許諾を必要とすることが原則です。

しかし、著作権法では、「例外的」に、著作権者等に許諾を得ることなく利用できることを定めています。これは、どんな場合であっても、著作物を利用する度に著作権者等の許諾を受けなければならないとすると、かえって文化の発展を目的とする著作権制度の趣旨に反することになりかねないためです。

ただし、著作権者等の利益を不当に害さないように、また、著作物等の通常の利用が妨げられることのないよう、その条件は厳密に定められています。

たとえば、報道・批評・研究などで引用の目的が正当な範囲内で行われる場合には、公表された著作物を引用し利用することができます。ただし、その際には引用の要件として、つぎの4点が求められます。

  1. その著作物を引用する必然性があること
  2. かぎ括弧をつけるなど、自分の著作物と引用部分とが区別されていること
  3. 自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体) 
  4. 出所の明示がなされていること

また、「私的利用のための複製」「図書館での1人につき1部、一部分での複製」「学校その他の教育機関における複製」についても認められていますが、営利目的の場合にはその範囲外となるので注意が必要です。

著作物を使う手順

他人の著作物を使う場合には、つぎの4つの手順で進める必要があります。

  1. 日本で、あるいは日本が加盟する国際条約で保護されているか調べる
  2. 保護期間内のものか調べる
  3. 例外的に「無断で使える場合」に該当するか調べる
  4. 著作権者を調べて許可をもらう

使おうとする著作物が日本国民の著作物、日本国内で最初に発行された著作物、条約によって日本が保護する義務を持つ著作物のいずれかであれば、日本で保護されている著作物にあたります。

著作物は、国境を越えて利用されるため、世界各国は条約を結んでお互いに著作物や実演・レコード・放送などを保護し合っています。このような国際的な保護は、著作権は「ベルヌ条約」と「万国著作権条約」、著作隣接権は「実演家等保護条約」と「レコード保護条約」などによって行われています。我が国はいずれの条約にも加入しており、世界の大半の国と保護関係があります。外国の著作物であっても、多くが条約によって保護の対象になっているので注意が必要です。

著作権者から許可を取る必要があるとわかった場合は、著作権者が誰なのか調べて、許可をとりましょう。著作権者を探すには、さまざまな方法があります。本やCDであれば、その出版社や発行元に問い合わせるとよいでしょう。著作権者を探すのが難しい場合、著作権情報センター(CRIC)、日本複製権センター(JRRC)など、著作物の利用に関する相談窓口を設けている団体を活用することも選択肢のひとつとしてあげられます。

著作物の許諾は口頭でも有効です。しかし、後から問題が生じないように文書で、その利用の仕方や許諾の範囲、使用料の額と支払い方法などを確認しておくのが望ましいでしょう。

また、著作物にあたるかどうか、無断で使える範囲かどうか、など判断に迷ったときにも、著作権者に確認をとったほうがよいでしょう。

著作権を侵害したら

著作権者の許可をもらわずに著作物を複製した場合、著作権者が訴えれば、「著作権侵害」という犯罪として罰則が適用されます。この罰則は、「懲役10年以下」または「1,000万円以下の罰金」というものです。また、著作権を侵害した人が個人ではなく会社などの場合の罰金は、「3億円以下」となります。

著作権侵害は犯罪であり、被害者である著作権者が告訴すれば刑事事件としての立件へとつながります。さらには、民事訴訟による損害賠償請求も可能です。著作権を侵害してしまった場合の「リスク度」は、相当に高いといえるでしょう。

2022.10.03

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