著作権Q&A

著作権のお悩みコーナー
お悩み 66 |記事の講演資料等への引用(コピペ)について教えて下さい。(不動産)
![]()
パワーポイント等のスライド資料を作成し会社関係の講演を行う場合を想定します。著作権法上の「引用」として記事を利用するには、①本文(自論)と引用部分とを明瞭に区別する②本文が主、引用部分が従である(量的・質的)③引用する必然性がある④改変しない⑤出典を明記する、の5点を満たす必要があります。また「おみやげ資料」として講演後に配布する場合、スライド資料全体ではなく、引用した記事部分だけをコピー配布するのは著作権者の許諾が必要と考えた方が良いでしょう。
お悩み 65 |掲載記事の二次利用は、担当記者などに口頭で承認をいただいただけの場合、使用して問題ないのでしょうか。(医療)
![]()
記者は通常、著作者でも著作権者でもありません。記者の所属する新聞社や出版社が著作者であり著作権者です。これを職務著作(法人著作)と言います。よって記者には、掲載記事の二次利用を許諾する権限はなく、会社(法務部門など)が判断することになります。また口頭でも契約(許諾)は成立しますが、曖昧性を回避するため、できるだけ書面で交わすべきでしょう。
お悩み 64 |例えば、自社で撮影した商業施設の写真を自社カタログにイメージ写真として使用したり、社員のプライベート写真を会社案内等に掲載する際、例えば、キャラクターのシャツを着ていた、権利は大丈夫かなどいつも悩みます。(化学)
![]()
①商業施設などの建物の写真の利用については、著作権よりも、商標権や不正競争防止法への注意が必要です。商業施設を表すロゴマークだけでなく、特徴的な外観自体が商標登録されている場合があります。また商業施設の持つ誘客力にフリーライドしていると見なされることもあり得ます。②いわゆる「写り込み」に関しては、平成24年著作権法改正に加え、令和2年法改正でも適法に利用できる範囲が広がりました。正当な範囲内の利用であれば、ご心配に及びません。
お悩み 63 |著作権を所有していれば、仮に二次使用などにあたって、そのキャラクター名などは商標や意匠の登録は別途必要ないと考えてよいのでしょうか。(広告)
![]()
著作権の対象は「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」であり「創作的に表現した」ものです。 キャラクター名や、単純なアルファベットのロゴマーク、工業製品のデザインなどは、著作権の保護対象になりにくいのです。 商標や意匠の登録で保護した方がよいでしょう。
お悩み 62 |社内会議で、自社に関係ある新聞記事を紹介する際に、会議室の前に出て新聞紙自体を見せていますが、このことは問題ないと思っています。今後は、離れている人にも見やすいように、スキャンしてプロジェクタに投影出来ればと考えていますが、違法になるのでしょうか。(輸送機器)
![]()
新聞原紙自体を、会議参加者の前で見せたり回覧したりすることは、著作権上の問題はありません。プロジェクタに投影する場合、スキャンした時点で無許諾複製となります。ではカメラで原紙を直接とらえてライブ投影する場合は?不特定多数や多人数に対して行うと「上映権」に抵触します。複製を行わなくても著作権侵害になり得るケースですので留意してください。
お悩み 61 |所属する業界の月刊専門誌などは、クリッピングサービスが使えません。冊子の回覧では時間がかかってしまいます。社内で閲覧する良策がありますか。(介護)
![]()
一般的な職場の回覧ルールは、 ①回覧順序(個人単位)の一覧表を表紙に添付する。 ②回覧者のチェックに加え、閲覧した日付も記載する(誰で停滞したかがわかる)。 ③不在や後で見たい場合は、次の人に先に回す。次の人は、一覧表を見て、 ジャンプされた人に戻すか、更に次の人に回すかを意識する。 だと言えそうです。 加えて、回覧人数が多すぎるなら、 ④フロア単位や職場単位など、回覧に適正な部数を購入する ことも必要です。1部増やせば総回覧時間は半減します。
お悩み 60 |社内報への掲載についての質問です。自社について取り上げられている新聞・雑誌記事を社内報にて掲載するのは大丈夫でしょうか。(小売業)
![]()
社内報に転載する時点で複製を行うことになるため、許諾が必要です。新聞社の場合、社内報掲載のための申請は日頃から数多く受け付けており、迅速に対応できると思います。社内報の部数など必要事項を整理しておいて下さい。
お悩み 59 |クリッピング業者に記事のPDFを納品してもらった場合著作権法違反になりますか?(サービス業)
![]()
記事のPDF化、つまり複製の許諾を、だれが取る契約になっているか、によります。クリッピング業者が新聞社など著作権者に取るのか、あるいはサービス利用者側が取るのか、はっきりしない場合は必ずクリッピング業者に確認して下さい。
お悩み 58 |記事を関係者間で共有したい場合は、紙にコピーして配布しています。(コピーに関しては、各新聞社と包括契約を締結しています。) 現在は社員がテレワーク生活で、コピーして配布することができません。有料のオンライン・クリッピングサービスで抽出された記事を、zoomやteamsなどのVCツールを使った関係者の会議で「画面共有」をして、参加者で閲覧する行為は、著作権の観点ではいかがでしょうか?( 電気機器)
![]()
ウェブ会議システムでの画面共有の機会は増えてきましたが、ご相談のケースは、望ましくない、と言わざるを得ません。 社外にいる(=同一の構内ではない)社員や関係者との画面共有は、著作権上の公衆送信にあたると考えられます。 共有するものが、もともと公開され誰でも閲覧できるものなら、画面共有しなくても会議参加者全員が直接アクセスすれば閲覧できますので、権利者の利益を害しているとまでは言えないでしょう。 しかしお示しのサービスで提供される記事は、無料公開されているものではなく、閲覧者を限定して有料配信されるものです。この場合は、サービス契約先に利用者の範囲の拡大の許諾を得ることが本筋かと考えられます。
お悩み 57 |会社案内のパンフレットや、学生向けの説明会で使用するプレゼン、営業用資料などに、自社や商品が紹介された記事(または媒体の表紙)の画像を載せる場合、その都度出版社などに確認が必要なのでしょうか?(商社)
![]()
【回答】はい、必要です。自社や商品が紹介された記事とはいえ、その記事の著作権は媒体社が持っています。また媒体の表紙も、原則としてその媒体社が著作権者だと言えます。それらの画像を、自社の会社案内パンフレット等に掲載することは、企業活動における複製行為となりますので、著作権者の許諾が必要です。 なお書籍の表紙写真について、出版社によっては、一定の条件を満たせば許諾申請不要としている場合もありますので、その出版社にご確認下さい。
