著作権Q&A
イントラネット
お悩み 87|新聞社に許諾を取る方法は?
許諾を取る際には、新聞社の知的財産権を担当する窓口に、新聞社の定める方法に則って申請します。どの記事を、どのような形で利用するかなどを…
お悩み 86|広告の中の記事は記者が書いた記事と同じ扱い?
一般の記事の場合、書いた記者個人でなく新聞社や出版社が著作者となるのが基本です。これを「職務著作」(著作権法第15条)といいます…
お悩み 85|著作権表示がないインスタ投稿は転載できる?
最近はインターネット上のコンテンツに関するご質問が増えてきました。 弊社主催のセミナー(2023年10月)参加者からも「ユーチューバーは広告料を収入源にしているので、著作権の許諾なしで複製は可能でしょうか?」というご質問が寄せられ…
お悩み 84|ネットニュースのURL紹介は問題ない?
同様のご質問を頻繁にいただきますが、改めてお答えいたします。 URLの文字列には著作権がありませんので、著作権の観点からは問題ありません。ただし、見出しには著作権がある場合も…
お悩み 83|メディアに掲載されたことを写真付きで紹介したいのですが……
2人の広報担当者から偶然、似たようなご質問がありましたので、2つまとめてお答えいたします。 自分の会社が新聞や雑誌に掲載されたら「社員に周知したい」「外部にも宣伝したい」と思うのは当然ですよね。その際に著作権に気を配るのも広報担当者としては大事な役目です。 結論から申し上げますと…
お悩み 82|ELNETが提供しているPDFファイルをダウンロードして社内共有することはできるの?
ユーザーがELNETのシステム上でPDFファイルを閲覧し、印刷することについては、新聞社や出版社から許諾を得ています。しかし、ダウンロードして別途、自社のイントラネットで社員が閲覧できるようにすることは認められていません。 「社内格納」つまり…
お悩み 56 |自社が撮影した写真とともに、 記事のタイトルを紹介するのは著作権侵害でしょうか。また、タイトルと簡単な要約を掲載するのは著作権侵害でしょうか。(福祉)
何らかの媒体に掲載された記事を写真撮影し、その見出しと共に、自社媒体で紹介する、という事でしょうか?その場合、記事の写真撮影は複製(コピー機でコピーを取るのと同じ)に当たりますので、許諾が必要です。 一方、見出しと簡単な要約を掲載する場合、それを見れば原本を読むのが不要になるほどの要約は、「翻案」とみなされ許諾が必要となります。見出しの一部、掲載媒体名と掲載日、自社の○○が掲載されていますという程度の紹介、に留めた方が良さそうです。
お悩み 55 |クリッピングサービスから購入した記事は社内でメール回覧、イントラネットへの掲載で共有はできるのでしょうか。(情報・通信)
そのクリッピングサービス提供社が、新聞社側から、どのように許諾を取っているかによります。ここで質問されるという事は、許諾の範囲が分かっていないという事ですから、至急提供社に確認されることをお勧めします。通常は、メール回覧やイントラネット掲載などの二次利用までの許諾は取っていないことが多いです。 ELNETのサービスの場合、「FAX型」ならFAX出力されたものを社内回覧するところまではできますが、それを複製してメール回覧したり、イントラネットに掲載したりすることはできません。「ネットワーク型」の場合、あらかじめ登録されたメンバーに記事PDFを専用画面で共有することは可能ですが、記事PDFを複製してメール添付したり、社内イントラネットに複製して保管・公開したりすることはできません。
お悩み 42 |取材していただき掲載になった記事は、原紙以外何枚くらいなら「社内報告用」として認められるものなのでしょうか。 ちなみに、PDFをイントラネットに掲載するのは言語道断と認識していますが、この認識は正しいでしょうか。(通信)
その記事を取材し掲載した媒体社ごとに、判断は異なると思います。「取材をした対象の社内報告用なら●枚の複製を認める」という業界統一ルールがあるわけではなく、通常の複製許諾に則した判断がなされますので、その媒体社に問い合わせてみて下さい。 また、許諾なく記事をPDF化しイントラに掲載するのはNGです。仮に紙の複製許諾を得た記事でも、PDF化やイントラ掲出は別の判断となりますので、注意が必要です。
お悩み 36 |他国の広報担当者はその国での掲載記事を平気でSNSに掲載しているのですが、日本ではもちろん行っていません。海外展開を行っている企業やグローバル企業での情報共有の仕方などを知りたいです。(広報)
「ベルヌ条約」「万国著作権条約」により、日本で発生した著作権は100以上の国で保護されます。しかし「何を著作物とするか」は国によって考え方が違います。 日本はベルヌ条約に1899年に加盟していますが、米国は1989年と日が浅く、それまでは(C)マークが無いと著作物として認められませんでした。また米国では「フェアユース」が著作権法で採用されており、著作権の制限に対する感覚が異なる場合もあります。 「その国の著作権者の権利を侵害していないか」の考え方に立てば、日本ではもちろん行っていません、という対応は正しいです。