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著作権Q&A

お悩み 83|メディアに掲載されたことを写真付きで紹介したいのですが……

【質問】
①社内報で「○○新聞に掲載されました」とお知らせをしたいです。社員に新聞を持ってもらい、記事のタイトルが読める程度の距離で写真撮影をして掲載することは可能でしょうか。(情報・通信)
②インタビューを受けた人間が、記事が掲載された雑誌を持って写真(雑誌の表紙しかっていない。記事はっていない)を付けて、HPやSNSでインタビューに掲載されたことを伝えるのは違反でしょうか?(サービス)

【回答】
2人の広報担当者から偶然、似たようなご質問がありましたので、2つまとめてお答えいたします。
自分の会社が新聞や雑誌に掲載されたら「社員に周知したい」「外部にも宣伝したい」と思うのは当然ですよね。その際に著作権に気を配るのも広報担当者としては大事な役目です。
 
結論から申し上げますと、まずやるべきことは、新聞社・出版社に相談することです。記事の中身だけでなく新聞の版面や雑誌の表紙にも著作権があり、それを複製(写真撮影)するのですから、許諾を得る必要があります。許諾を得れば可能であり、違反にはなりません。
 
許諾する側の立場で考えると「タイトルが読める程度の写真」や「雑誌の表紙」が実際にどのようなものか分からないと、許諾できるかどうか判断できません。著作権以外の権利が絡むこともありますから、許諾する側も注意が必要なのです。
例えば、版面や表紙にタレントの顔が写り込んでいたら、新聞社や出版社は安易にOKは出さないでしょう。「肖像権がありますから、タレントさんの事務所の了承も得てくださいね」とアドバイスしてくれるかも知れません。

また、「社内報で社員に知らせる」のと「HPやSNSで伝える」のでは、大きな違いがあります。HPやSNSがNGとは限りませんが、許諾する側も細心の注意を払うはずです。

ところで、注意しなければならないのは、取材・執筆した記者には許諾の権限がないことです。取材の際に「社内報に載せていいですよね」などと了解を取ったとしても、許諾を得たことになりません。著作権は記者でなく会社(新聞社、出版社)にある場合がほとんどです。知的財産権に詳しくない記者もいるかもしれませんので、気を付けましょう。

新聞社や出版社に相談するのは面倒に思うかも知れませんが、広報担当者でしたら、日頃から新聞社の知的財産担当者に連絡を取る習慣をつけておく方が何かと安心でしょう。
ELNETのサイトに「新聞社お問い合わせ窓口」をまとめてありますので、ご活用ください。

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