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著作権Q&A

事案 01 社内掲示板に記事を載せちゃった

広報担当者が、社内の電子掲示板(イントラネット)に自社の製品に関する新聞・雑誌記事を3ヶ月に渡って掲載。 本社、全国の支社から約7,000回のアクセスがあったが、内部告発により表面化した。

結果  約40万円の損害賠償を命じられた

新聞社や雑誌社など発行元の許諾をとっていなかったため、記事の筆者から複製権・公衆送信権の侵害として損害賠償請求を起こされた。裁判では侵害が認められ、電子書籍として販売された場合の使用料などをもとに、約40万円の損害賠償命令が出された。

解説

記事をスキャンして電子掲示板に掲載することは「複製」にあたるので、閲覧者が社内のみの場合でも複製許諾が必要です。 全国の支社から見られる状態だったことで「公衆送信権」も侵害となってしまいました。

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