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著作権Q&A

お悩み 79|記事を引用する場合、引用元を明示すれば問題ない?

【質問】
①記事を引用する場合は著作権者の了承を得たうえで引用元を明示すれば問題ないのでしょうか(化学)
②記事やデータを引用する際、出典を明示すれば使える場合と、出典元に許諾を得ないと使えない場合とは、どのように区別したらいいのですか?(放送)

【回答】
 引用に関するご質問を2ついただきましたので、まとめてお答えいたします。
 引用する場合は、出所を明示する必要がありますが、許諾、了承を得る必要はありません。ただし、「引用に該当するかどうか」が問題となります。
 著作権法32条1項の条文には「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない」と書かれていますが、実は、判例や学説でも基準が完全に明確にはなっていません。
 過去の判例から、引用部分を明確に区別し、引用部分が「主」にならないようにする必要があるとされています。例えば、元の記事に少しだけ紹介文を添えただけの場合は引用とは認められません。
 心配な場合は、①のご質問のように著作権者に了承を得た方がいいでしょう。なお、新聞紙面をテレビ番組で使用する場合は、新聞社に許諾を取るのが通例となっています。

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