お悩み 66 |記事の講演資料等への引用(コピペ)について教えて下さい。(不動産)
【回答】パワーポイント等のスライド資料を作成し会社関係の講演を行う場合を想定します。著作権法上の「引用」として記事を利用するには、①本文(自論)と引用部分とを明瞭に区別する②本文が主、引用部分が従である(量的・質的)③引用する必然性がある④改変しない⑤出典を明記す る、の5点を満たす必要があります。また「おみやげ資料」として講演後に配布する場合、スライド資料全体ではなく、引用した記事部分だけをコピー配布するのは著作権者の許諾が必要と考えた方が良いでしょう。