【第5回】キャラクターって著作物なの?
漫画の「キャラクター」が著作物にあたるかが争点となった裁判があります。
キャラクターの無断利用はNGとの認識が一般的だと思いますが、それはキャラクターそのものが著作物だからでしょうか。
キャラクターそのものは著作物ではない。
漫画のキャラクターは一般的に抽象概念であり具体的表現ではなく、それ自体が思想又は感情を創造的に表現した著作物ではないと判断されました。
しかし、キャラクターを用いて具体的に表現したもの(映画、漫画、ポスターなど)は著作物となりますので、
無許可でキャラクターの要素を用いて表現し、私的利用以外に使うことは著作権法違反となります。
著作権判例クイズは弊社顧問弁護士の監修のもと作成しております。
- 平成9年7月17日最高裁判所 平成4年(オ)第1443号 著作権侵害差止等請求事件
- 令和2年10月6日東京地方裁判所 令和2年(ネ)第10018号 損害賠償請求控訴事件
- 著作権法第21条、第28条