新聞・雑誌・WEB・TVクリッピング/情報収集

著作権判例クイズ

【第1回】新聞はレイアウトの構成も著作物なの?

問題

アメリカの日刊新聞『THE WALL STREET JOURNAL』の紙面の構成自体が「著作物」として認められるか、が争点となった日本の裁判があります。

さて、ウォールストリートジャーナルは1記事だけでなく、紙面全体の構成も「著作物」と認められたのでしょうか。

解答

認められた

この裁判ではウォールストリートジャーナルが「編集著作物」として認められるかが争点となりました。
「編集著作物」とは、「編集物で、その素材の選択または配列によって創造性を有するもの」と定義されています。(著作権法第12条1項)

ウォールストリートジャーナルは、独自の編集方針、ニュース性から情報を取捨選択し、
その上で分析・分類して紙面に配置しています。情報の性格・内容に応じて配列が決められていますので、
「素材の選択及び配列に創造性のある編集著作物」と認められました。

参考

著作権判例クイズは弊社顧問弁護士の監修のもと作成しております。

  • 平成5年(ネ)第3528号 著作権仮処分異議控訴事件 著作権法第12条

セミナーのご紹介

お気軽に
お問い合わせください

ご要望に応じて、貴社にピッタリのサービスをご提案いたします。

まずはお試しください!

1週間フリートライアルの
お申し込みはこちら

お電話でのお問い合わせ

03-6271-0671

受付時間:平日9:30〜18:00

よくあるご質問