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著作権判例クイズ

【第12回】商品のサンプル写真に著作権は認められる?

問題

 マスクの販売をしているA社は、マスクの着用写真13点を撮影し、サンプル写真としてA社のサイトにアップしました。
A社と同じマスクを販売するB社は、A社のサイトから写真のデータを取り込み、A社に無断でB社のサイトに掲載しました。
 商品のサンプル写真を転載したB社の行為は、著作権侵害となるのでしょうか。
 
①サンプル用の写真なので、著作権は認められない。B社の行為は著作権侵害にはならない。
②サンプル用の写真でも著作権は認められるので、無断で転載したB社の行為は著作権侵害となる。

解答

②サンプル用の写真でも著作権は認められるので、無断で転載したB社の行為は著作権侵害となる。
 
 本件のA社の写真は、マスクをつけたときのイメージが湧きやすいように背景・アングル・説明を工夫していました。
そのため、創作性が認められ、著作物と認められました。サンプル用の写真である・ないを問わず、著作物の無断での利用は著作権侵害となります。
本件では157万円の請求に対し、損害額として143万円が認められました。
 また、B社はA社の商品と似た別商品を同列に並べていたため、お客様がA社のマスクと間違えて購入してしまう事態が頻発しました。さらに、A社の商品について嘘の情報を流したため、損害賠償の支払いとともに信頼回復措置の実施も命じられました。

参考

著作権判例クイズは弊社顧問弁護士の監修のもと作成しております。
・令和4年6月23日 大阪地方裁判所 令和4年(ワ)第2064号 著作権侵害差止等請求事件
・著作権法第2条1項

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