著作権Q&A
WEBニュース
お悩み 36 |他国の広報担当者はその国での掲載記事を平気でSNSに掲載しているのですが、日本ではもちろん行っていません。海外展開を行っている企業やグローバル企業での情報共有の仕方などを知りたいです。(広報)
「ベルヌ条約」「万国著作権条約」により、日本で発生した著作権は100以上の国で保護されます。しかし「何を著作物とするか」は国によって考え方が違います。 日本はベルヌ条約に1899年に加盟していますが、米国は1989年と日が浅く、それまでは(C)マークが無いと著作物として認められませんでした。また米国では「フェアユース」が著作権法で採用されており、著作権の制限に対する感覚が異なる場合もあります。 「その国の著作権者の権利を侵害していないか」の考え方に立てば、日本ではもちろん行っていません、という対応は正しいです。
お悩み 35 |プレスリリースから掲載されたパブリシティ記事の情報は、HPへリンク(URL)掲載はOKでしょうか?また イントラへの掲載、もしくは社内メールでの共有は可能ですか?(広告)
自社が発信したプレスリリースを利用したパブリシティ記事であっても、その記事の著作権は筆者側が持っていますので、無許諾コピーなどはできません。リンク掲載については、記事の載ったサイトのリンクポリシーなどを読んだうえで、不当な利用方法にならないように注意してください。 「リンクフリー」と書いてあればどこにURLを載せてもOKですが、「リンクの申請が必要」「商用利用は除く」などの条件がある場合も多いです。
お悩み 31 |記事の二次利用について、営業的な利用と学術的な利用だと利用の制限に違いがありますか?(PR)
教科書への掲載、授業の教材に利用、入試に利用、図書館での複製、など学術的使い方では、著作権者の許諾なく利用できる範囲が広くなっています。それに比べると営業的な利用では条件が厳しくなっているのが一般的です。
お悩み 30 |Facebookで新聞社の記事のシェアはOKでも、そのテキストのみをサイトで使用するのはNGですよね。 記事利用の許諾範囲については、よくわからない部分があるので、わかりやすいマニュアルがあるとたすかります。(農業関連)
【回答】ニュースサイト側が記事にFacebookやTwitterのシェアボタンをつけている場合は、拡散を希望しているというサインですので、どんどんシェアして結構です。 ただし、テキストをコピーして掲載するなどは、許諾がなければ著作権侵害となってしまいます。 書店の著作権法関係の棚に、わかりやすい解説本が並んでいますので、一読をお勧めします。 バックナンバーとなりますが雑誌「広報会議」2017年4月号では、「その著作権、大丈夫?Q&A」のタイトルで、広報の現場の疑問に答えた特集が掲載されていますので、ご参考にしてください。
お悩み 29 |毎日ELNETから送られてくる記事のリストをエクセルで加工しやすいよう、コンマ区切りなどのフォームにできれば助かるのですが。(製造)
ELNET会員規約では、提供するデータについて複製、加工、改変、送信、転載、電子データ保存などは禁止となっています。 エクセルで加工しやすく、というご要望は承りましたが、ご自分で手を入れるのはご遠慮ください。データ提供方法については、ELNET側で改善の余地がないか、常に検討しております。 「こんな工夫はできないか」などのご要望は、遠慮なくお申し付けください。
メディアを横断して記事を集めたい
企業や業界に関わる情報は、新聞や雑誌だけでなく、WEBニュースやTVでも毎日毎時、発信されています。WEBニュースで最初に取り上げられたものが、TVで報道され、新聞記事になるという場合もあります。ELNETは新聞・雑誌・WEBニュースから、TVのクリッピングまで、横断的な情報収集が可能です。
記事のクリッピング作業を自動化したい
必要な記事を毎日抜け漏れなく探すのは大変です。広報部門の方であれば、それが基本業務の一部になっているのではないでしょうか。モーニングクリッピング®なら、一日約10,000記事の中からお客様の情報収集の条件に沿った新聞・雑誌・WEBニュースを漏れなく毎朝提供します。ELNETはお客様のクリッピング作業にかかる手間と時間を圧倒的に省きます。
事案 04 外注先の業者が無許諾コピー
広報部が、外注による自社関連記事クリッピングを始めた。当然外注先の業者が複製許諾をとっていると思っていたが、コンプライアンス部から指摘され確認したところ、外注先業者は許諾をとっていなかった。
お悩み 28 |セミナーなどで、ニュースサイトの記事を閲覧しながらスクリーンに映し出すのはだめでしょうか。(コンサルタント)
そのニュースサイトが会員制である場合は、映写して不特定多数に閲覧させるのは利用規約違反になるでしょう。だれでも見られる部分であれば許容範囲かとも思いますが、著作権法では厳密には、著作物の映写は「上映権」という保護されるべき権利の対象となっています。 映写するものによっては、ニュースサイト側へのお知らせをした方がよさそうです。
お悩み 18 |掲載情報を社内メールで周知することは著作権上問題はあるのでしょうか。(保険)
「新聞の見出しにも著作権がある」と主張している新聞社もあります。見出しを複製して継続的に社内メールしているのであれば、新聞社に申請する方が良いと思います。見出しを使わずに記事の簡単な概要を書くのであれば問題はないでしょう。 電子版記事のURLをメール周知するなら、各新聞社のサイト(リンクポリシーなど)を確認してください。リンクを張る場合の申請を求めているサイトもあります。