著作権Q&A
転載・引用
お悩み 50 |提案資料などに他社のロゴ、他社製品のロゴを掲載することは問題ないのでしょうか。(受託開発)
社名や製品名のロゴマークは、著作権よりも商標権で保護される場合が多いです。商標は、利用条件として帰属性明記、組み合わせ利用不可などの条件を定めている例が多くあります。これらを満たす上でも、許諾を得て利用することをお勧めします。
お悩み 48 |自社製品の開発苦労話について紹介された新聞記事について、当社玄関の製品展示コーナーで、PRのため製品の横に貼りたいと総務部から相談された場合の取り扱いについて、ダメなのかどうか迷う。(電気機器)
新聞原紙そのものなら、展示してOKです。台紙に貼るなどパネル加工しても構いません。しかし、原紙は保存用に保管し、展示はその複製(コピー)と使い分けるなら、複製の許諾が必要となります。
お悩み 47 |著作物の引用が認められる条件とは?(アパレル)
引用の目的が正当であることを前提として、最低でも ①自己の著作部分が「主」、引用部分が「従」となっていること ②引用部分をカッコでくくるなど明瞭に示すこと ③出所を明示すること、が必要です。 例えば、新聞記事を丸ごと転載し、1行だけ自分のコメントをつけて配信するような場合は、②③を満たしていても、①により引用とは認められません。
お悩み 40 |地域の古い写真を社内報や販促物に掲載する際の権利関係はどのように確認したらよいでしょうか?(ホテル)
写真は、著作者の死後70年まで著作権保護の対象です。2018年12月30日施行改正著作権法により、長くなりました。撮影後70年ではありませんので、注意が必要です。 書物なのか、どこかで展示されたものなのか、その古い写真を発見した場所に詳しく問い合わせて、著作者の行方を確認して、本人や家族に連絡をとる必要があります。 どうしても著作者と連絡が取れない場合には、文化庁長官の裁定を受けて、補償金を供託したうえで利用する方法もあります。
お悩み 38 |官公庁が作成しているパンフレット、ガイドラインを利用して社内資料を作成する際、出典を記載すれば利用しても良いものでしょうか?(食品)
法令や、官公庁が発する告示・訓令・通達などは自由に利用できます。ただし、官公庁作成の白書、報告書、データベースなどは著作物と同様の保護を受けるため、転載禁止の場合もあり得ます。お尋ねのパンフレット、ガイドラインがどちらにあたるかの判断は、内容によって左右されるでしょう。該当官公庁に直接問い合わせるのがよろしいかと思います。
お悩み 04 論説記事の転載、ハードルが低いってホント?
月並商事のホームページ作成は、今年から外注することになりました。その外注先の業者との打ち合わせの席で、耳寄りな話を聞いたんです。「新聞の論説記事をホームページに載せたい場合は、出典先さえ明記していれば、転載の許諾などは不要ですよ」だとか。社内で共有したかった論説記事は数多くあったのですが、許諾を取らなければならないと思いこんでおり、これまではあきらめていたんです。業者の説明を信じても大丈夫でしょうか。
お悩み 24 |掲載された記事を記事が読めない程度に写真で撮ってfacebook等のSNSにUPすることはNGでしょうか。(ファッション)
記事が読めない程度とはどのくらいでしょうか?見出しの文字も判別できない、何らかのページであることがわかるくらいの粗さでしょうか? PRする目的であるからにはそうはいかないでしょう。やはり著作物としての記事の内容がわかる程度になっていると思います。 となれば、無許諾での転載は著作権侵害と言わざるを得ません。許諾を取られるようお勧めします。
お悩み 23 |著作権を無視した記事の利用(転記、社内配布など)での罰則、事例などがあれば教えてください。(証券)
週刊誌の記事を、スキャンしたうえで庁内LANに掲載し、多くの職員が閲覧できる状態にした、という例がありました。 記事の筆者側から提訴され、電子書籍として販売された場合の利益などを計算し、損害賠償命令が出されています。 ある団体では、無断コピー回覧が発覚し、新聞社から改善を求められても担当者が無視を続けていた、というケースがあります。 新聞社では団体の幹部と直談判に及び、さかのぼっての許諾料支払いという結果となりました。 無許諾のコピー・スキャンはもちろんNGですが、発覚した後も適切な措置をとらないと、さらに傷を広げてしまいます。
お悩み 15 |記事の転用はどこまでOKでしょうか。(メーカー)
新聞・雑誌などの記事は著作物であり、著作権保護の対象です。無許諾での転用はできません。複製、加工、改変、翻訳、PDF化、配信などを含みます。 引用については、目的が正当、引用部分が明確、引用部分が従、などの要件があります。 また、ごく限られた範囲で許諾が不要な場合もあります。家庭内での私的利用などです。
お悩み 05 |HPを外注している業者から、新聞の論説記事で出典先を明記していれば転載の使用は問題ない、と聞いたが本当でしょうか。一律使用を認めていなかったのですが…。(医療)
新聞の論説記事は、他の新聞・雑誌への転載、放送、自動公衆送信などが可能です(著作権法39条)。しかし、転載禁止の表示がある場合はできません。社説の欄に「無断転載禁止」を表示している新聞社もありますので、注意しましょう。また、新聞協会の見解では「あくまでも各種メディアが『報道的な態様において』利用する場合にのみ許容されている」となっています。転載ではなく引用については、「報道・研究など正当な目的」「引用部分の明示」「引用部分が従」「出所の明示」などの条件を満たせば認められます。