お悩み 95|行政目的での利用であれば、庁内で新聞記事を共有しても著作権侵害にならない?
【質問】
行政目的での利用であれば、庁内において新聞記事を共有する行為は著作権侵害には当たらないと理解していましたが、この認識で問題ないでしょうか。
【回答】
著作権法第42条には「立法または行政の目的のための内部資料としての複製等」に関する規定があり、必要と認められる限度において複製や公衆送信などが可能である旨が定められています。
しかし、条文の末尾には「著作者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りではない」とも書かれています。
行政機関における記事共有であっても、「行政目的」と言えるのか、「必要と認められる限度」とはどの程度か、記事の内容や共有の仕方によってケースバイケースです。
実際、イントラネットで記事を共有していた行政機関が著作権侵害で訴えられて敗訴したケースがあります。事前に新聞社などの著作権者に確認することが、最も安心な対応だと考えられます。










