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著作権Q&A

お悩み 93|「売上No.1 ※当社○○の中で」もしくは「※当社調べ」といった表現は法的に問題ない?

*著作権とあわせてご相談いただくことの多い景品表示法に関するお悩みのご紹介となります*

【質問】
最近の広告ではよく、「売上No.1 ※当社○○の中で」もしくは「※当社調べ」といった但し書きを小さく記載しているケースがありますが、こうした表現は法的に問題はないのでしょうか。

【回答】
十分な調査と合理的な根拠に基づく正確な表記であれば「NO.1」等の表示も許されます。しかし、世の中にはそうした根拠を伴わない事例が多く、消費者庁による摘発が相次いでいますので、そうした表示をする際は細心の注意が必要です。

一例として、家庭教師事業者が「利用者満足度第1位」といった表示をしていたものの、その根拠となる調査では、回答者が家庭教師サービスを実際に利用しているか否かを問うことなく実施していた(そのため家庭教師サービスを使ったことがない人も回答できた)という事例などがあります。

参考:消費者庁「株式会社バンザンに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について」(令和5年8月1日)

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