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著作権Q&A

お悩み 63 |著作権を所有していれば、仮に二次使用などにあたって、そのキャラクター名などは商標や意匠の登録は別途必要ないと考えてよいのでしょうか。(広告)

【回答】著作権の対象は「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」であり「創作的に表現した」ものです。キャラクター名や、単純なアルファベットのロゴマーク、工業製品のデザインなどは、著作権の保護対象になりにくいのです。商標や意匠の登録で保護した方がよいでしょう。

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