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著作権Q&A

お悩み 12 |契約終了したタレントが出演している過去のCMの扱いが分かりません。広告主企業の判断だけで利用OKでしょうか。タレント事務所、制作会社への確認も必要なのでしょうか。(OA機器)

【回答】CMを含めて、映像作品には当然ながら著作権が発生しています。
「ホットライン テレビ番組著作権」では、「テレビ番組は脚本や音楽といった様々な著作物の集合体とも言えます。例えばドラマ番組は、原作や脚本、俳優が行った演技、音楽などの著作物によって構成されています。ですので、番組を使用する場合にはテレビ局だけでなく、これら著作物の著作権を持つ人・会社からも許諾を得る必要があります」となっています。
このCMの場合は、だれが著作権者なのか、CM作成時の契約書などで確認し、必要なら許諾をとらなければならないでしょう。

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