【第8回】タウンページも著作物?
著作権法において編集著作物とは、「編集物でその素材の選択又は配列によって創作性を有するもの」を指します。
タウンページがこの「編集著作物」として認められるかどうかが争われた裁判があります。
タウンページは以下のどの要素が「編集著作物」として認められたでしょうか。
①利用者が使いやすいように、事業名を工夫している点
②随時情報の更新をしている点
③電話番号情報を職業別に分類している点
③電話番号情報を職業別に分類している点
タウンページは検索の利便性のため、個々の業種を分類し、これらを階層的に積み重ねることにより全職業を網羅するように作成されています。
これは独自の工夫であり、これに類するものは認められないため素材の配列によって創作性を有する編集著作物であると認められました。
①は利用者に提供する以上当然の配慮のため、②は創作性を有するとは言えないため、編集著作物の根拠とはなりませんでした。
著作権判例クイズは弊社顧問弁護士の監修のもと作成しております。
- 平成12年3月17日 東京地方裁判所 平成8年(ワ)第9325号 著作権侵害差止等請求事件
- 著作権法第12条