【第7回】辞書のレイアウト・書式は著作物になる!?
辞書のレイアウト・書式が著作物として認められるかが争点となった裁判があります。
辞書は著作物として認められていますが、さらに辞書に用いられるレイアウト・書式そのものも著作物となるのでしょうか。
①辞書の書式もデザイナーのアイデアを具現化したものであり、著作物である
②書式自体は創造性を有し独自の表現とは認められないため、著作物ではない
②書式自体は創造性を有し独自の表現とは認められないため、著作物ではない
辞書のレイアウト・書式は、著作物である辞書の編集過程における紙面の割付け方針を示すものであり、
独立して著作物性を認めることはできないとの判決になりました。
※「著作物」とは思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。(著作権法第2条1項)
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- 平成11年10月28日東京高等裁判所 平成10年(ネ)第2983号 著作権使用料等請求控訴事件
- 著作権法第2条1項、第12条