【第6回】「引用」はどこまでしていいの?
ある人が、休刊・廃刊となった複数の雑誌の最終号の表紙、挨拶文、イラストなどを無許可でコピーし、書籍として販売しました。この書籍は目次とあとがき以外全てコピーにより構成されていましたが、書籍の作者は「引用」を理由として雑誌の著作権は及ばないと主張しました。
さて、判決は以下のどれでしょう。
①ルールを守った引用であり、この行為自体は問題ない。
②廃刊となった雑誌は、著作物とは認められないため著作権は存在しない。
③そもそも素材を使った著作物であれば、素材の著作権は別に存在する。
③そもそも素材を使った著作物であれば、素材の著作権は別に存在する。
著作権法12条2項にて、「編集物の著作権は、編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない」と定められています。
そのため、素材の利用には著作権が及ぶので無許可での利用は許されないとの判決になりました。
著作権判例クイズは弊社顧問弁護士の監修のもと作成しております。
- 平成7年12月18日東京地方裁判所 平成6年(ワ)第9532号 書籍発行等差止請求事件
- 著作権法第12条2項、第32条