新聞・雑誌・WEB・TVクリッピング/情報収集

著作権判例クイズ

【第11回】本の監修 執筆者は誰?

問題

 法律に関する本Aを執筆・販売しているA法律事務所は、その本と似た内容の本Bを見つけました。本Bの執筆は法律の知識があるライターが行い、監修はB法律事務所が行っていました。しかし、法律の専門的な内容も多かったので、A事務所はB事務所が執筆も行ったに違いないと考えました。
 A事務所は自分達の本の著作権を侵害されたとしてB事務所を訴えました。B事務所は監修しか行っていませんが、著作権侵害の対象者となるのでしょうか。

解答

ならない

 本の制作では、執筆を行った者など本を創作した者が著作者となり、著作権を侵害している場合の責任を問われる立場になります。
 本件の場合、法律の知識があるライターが本の執筆を行っています。B事務所は原稿の修正を行っておりますが、あくまでも執筆者はライターであり、B事務所とは認められませんでした。
 また、ライターは本Bを執筆するときに、本Aをはじめとする法律に関する書籍を参考にしたと述べています。本Aと本Bの似た表現については、法律を解説する以上同じような表現になってしまうのは不可避であるとして、著作権侵害とはなりませんでした。

参考

著作権判例クイズは弊社顧問弁護士の監修のもと作成しております。
・平成23年9月15日 名古屋地方裁判所 平成21年(ワ)第4998号 著作権侵害等に基づく損害 賠償等請求事件
・著作権法第2条2項

セミナーのご紹介

お気軽に
お問い合わせください

ご要望に応じて、貴社にピッタリのサービスをご提案いたします。

まずはお試しください!

1週間フリートライアルの
お申し込みはこちら

お電話でのお問い合わせ

03-6271-0671

受付時間:平日9:30〜18:00

よくあるご質問