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著作権Q&A

お悩み 05 記事の紹介、使ってもいいギリギリの線は?

新聞記事に当社関連の記事が載った際に、社内メールで以下のように周知することは著作権上問題はあるのでしょうか。
「○月×日の△△新聞に、『月並商事が○○○○の新サービス』という見出しで当社の記事が掲載されました。電子版もご覧ください。
URL: http://www.xxxxxxxxxx」
また、このURLを当社ホームページやSNSに載せても良いでしょうか?掲載の仕方として、どこまでOKなのか、具体的な境界線を教えてください。

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これで解決

見出しやリンクに、守るべきポイント

社内メールや対外向けサイト・SNSでの紹介では、見出しを使わずに記事の簡単な概要を書くのであれば問題はないでしょう。見出しも複製して継続的に利用しているのであれば、 「新聞の見出しの著作権」について主張している新聞社もありますので、複製の利用方法について新聞社に申請する方が良いと思います。

電子版記事のURLを周知するなら、各新聞社のサイト(リンクポリシーなど)を確認してください。リンクを張る場合の申請を求めているサイトもあります。SNSシェアボタンがついている記事をシェアするのは、新聞社側も大歓迎であり、全く問題ありません。

社内メールやサイトでは、記事を撮影・スキャンした掲載は無許諾では行えません。これは厳守をお願いします。

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